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離婚時に父親が親権者になることが難しい理由とそれでも親権を獲得する方法

親権
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「昼顔」というドラマが流行したように、最近、女性の不倫の問題が取り上げられることが多くなっています。またそれが原因で離婚する夫婦も増えています。

 

そして、子どもがいる場合、離婚となってもまだまだ社会の通念として母親が親権を獲得するケースが多いのが事実です。妻の不倫等、妻が離婚の原因を作ったことで離婚となる場合には、そのような妻には子どもは任せられない、自分が子どもの親権を獲得したいと思う男性もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、なぜ母親が親権を獲得しやすいのかということと、それでもなお父親が親権を獲得するために気をつけるべきポイントをご紹介したいと思います。

 

1、そもそも親権者はどのように決まるか?

 

では、まずそもそも親権者はどのように決まるのかをみていきましょう。親権者決定の方法は協議離婚とそれ以外の場合(調停離婚、裁判離婚)とでは異なるので、それぞれの場合ごとに検討します。

 

(1)協議離婚の場合

 

協議離婚とは、当事者が話し合いで離婚に合意し、離婚届を役所の窓口に提出することで離婚する方法です。離婚届には親権者を記入する欄がありますので、離婚にあたって親権者をどちらにするか決める必要があります。

 

この場合、親権者決定にあたって従うべき基準等があるわけではありません。当事者(両親)の話し合いで、2人のあいだのお子さんの親権者にどちらがなるか決めればよいのです。

 

注意が必要なのは一度親権者を決めると、後に親権者を変更するということは相当困難ですので、安易に親権を譲ることのないようしっかりと話し合いを行いましょう。

 

(2)その他の場合

 

調停や裁判で離婚をする場合にも、当事者間でどちらが親権者になるかということについて争いがない場合には、裁判所は、基本的には当事者の意思に従って親権者を決定します。

 

一方で、当事者双方が親権を譲らず、自分が親権者になりたいと言っている場合には裁判所は、抽象的には「どちらが親権者となる方が子の福祉にかなうか」という基準で親権者を決定します。具体的には次のような事情を考慮していると言われています。

 

①父母の事情

監護に対する意欲、監護に対する現在および将来の能力(親の年齢、身心の健康状態、時間的余裕、経済力、実家の援助等)、生活環境(住宅事情、居住地域、学校関係)などが考慮されます。

 

②子の事情

 

子の年齢、性別、子の意欲、子の身心の発育状況、兄弟姉妹の関係、環境変化による影響の度合い、親や親族との情緒的結びつきなど

 

③継続性の原則

 

これまでに実際に子を監護してきた者を優先させるという原則です。実際にはこれが一番重視されているようです。また、子を奪った、勝手に連れ去ったという事実は、親権者の適格性判断にあたり不利な事情とされます。

 

④子の意思

 

子どもの意思が明らかな場合には尊重される傾向があります。

 

⑤兄弟姉妹不分離の原則

 

兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹が離れ離れにならないように考慮するといわれています。

 

このような諸事情を考慮してどちらが親権者にふさわしいか(子の福祉にかなうのか)判断されます。近時の傾向としては、これまでと同じ環境で子どもが生活できることが重視されており、どちらがこれまで主に子供の監護養育にあたってきたのかということが特に重要な考慮要素であるといわれています。

 

2、父親が親権を獲得するのが難しい理由

 

では、なぜ父親が親権を獲得するのが難しいのでしょうか。これは「1、そもそも親権者はどのように決まるか?」で説明した親権の判断の基準のうち「③継続性の原則」がネックになることが多いからです。

 

多くの家庭では、父親はフルタイムで働いているでしょうから、なかなか子どもの面倒を日常的にみるということが困難でしょう。共働きであっても、多くの場合、母親が時短勤務、フレックス等を活用して保育園・幼稚園の送り迎え、夕食の支度等をする場合が多く、どうしても母親主体の育児になる家庭が圧倒的多数なのが現実です。

 

そうすると、継続的に監護養育にあたっていたのはどちらかという基準で考えると母親ということになり、母親の方が親権者にふさわしいという判断になりやすいのです。

 

その他にも、父親の場合、親権を獲得したとしても、仕事の関係で転勤が想定され、子どもの育児環境が大きく変わることが想定される、休みを取りにくく子どもが家で独りぼっちになる時間が長くなる、といったことが多く、「③継続性の原則」に加えてさらに父親が親権を獲得するのを難しくしているのです

 

3、親権の獲得を有利に進めるコツ

 

親権を獲得するためには、とにかく自分の方が1で説明した基準に照らして親権者にふさわしいということを主張していく必要があります。それにあたって、主張を裏付ける証拠を提示できるとなおよいでしょう。

 

また、現状できることをすることも重要です。

 

別居している場合には、

 

・①子どもとの面会を継続する

・②会えなくても手紙を書くなど面会の希望があることを伝え続ける

・③子どもの生活費や学費の負担をする

 

など、子どもの親として行うべきことをしっかりと行い、親権者にふさわしいことをアピールしましょう。同居している場合には、①育児の状況を記録に残す(日記をつける等)、②子どもの生活リズムに合わせた生活を心がける、③残業や休日出勤を控え子どもといる時間を増やすなど育児を中心とした生活を心がけるようにしましょう。

 

4、父親が親権を勝ち取った事例

 

ここまで読んで、父親が親権を取るのは「なかなかハードルが高そう…」と思っていらっしゃる方もいるとは思いますが、明らかに妻に非がある場合などにはスムーズに親権を勝ち取ることができる可能性もあります。

 

解決事例で、以下の通り父親が親権を勝ち取れたケースがありましたのでご紹介します。

 

(1)ご相談者様

30代男性

 

(2)ご相談時の状況

妻が不倫をしている。さらに風俗で働いている。

 

(3)ご相談内容

離婚をしたい。親権を獲得したい。慰謝料請求したい。

 

(4)対応とその結果

風俗で働いていることは口外しないことを条件に公正証書により慰謝料を分割弁済、親権者は夫とすることになりました

 

(5)解決のポイント

 

しっかり証拠を集めて立証していくことが重要になりますが、もし妻に少しでも怪しい言動があれば調査をしてみるのも手だと思います。妻側に非がある証拠を掴めば、有利に親権獲得ができる可能性もあります。

 

5、父親が親権を取った場合妻から養育費は取れる?

 

結論からいえば、基本的には養育費をとることができます。養育費は、別居している親が子どもに対して支払うべきものなので、父親が親権を取った場合には母親から養育費を受け取ることができるのが原則です。

 

もっとも、養育費は、法律的には扶養義務と呼ばれるものの履行の一環です。したがって扶養する余裕がない場合、たとえば入院しており仕事ができず収入がない場合には、扶養できないため養育費も支払えないということがあるでしょう。

 

受け取れる金額については、家庭裁判所が算定表という一つの基準を定めていますので双方の収入から、受け取れる養育費のおよその金額がわかります。

 

6、それでも親権を得られなかった場合には

 

やるべきことをやっても親権を得られない場合はあります。その場合は、「面会交流」の回数を増やしてもらえるよう話をしましょう。面会交流とは非親権者と子どもが会うことで、通常は月1回程度を目安に行われています。ただし、これはあくまで目安ですから、当事者の話し合いで回数を増やすことは可能です。

 

面会交流は子どもが親にあって健全に発育するために認められるものなので、この点を親権者にしっかりと説明し、父親と子どもの交流の重要性を理解してもらうように努めましょう。

 

離婚時に父親が親権を獲得する方法まとめ

 

今回は、親権者の適格性判断の基準や父親が親権者になるためにはどのようなことをすべきかについて説明しました。親権者になるためには何より継続して監護しているという実績が重要ですから、日ごろからお子さんの育児には積極的に関与するように心がけましょう。

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