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離婚調停を有利に進めて高額の慰謝料を勝ち取るための全手順

慰謝料
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離婚する際に、話し合いで慰謝料を支払ってもらうことが難しい場合、離婚調停での慰謝料請求をお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

とはいえ、あまり裁判・弁護士に縁のない方がほとんどだと思いますので、離婚調停で慰謝料を請求するというのは多くの方にとっては何から手をつければいいのか分からないと感じるのではないでしょうか?

そこで、一人で離婚調停できるよう、

 

・そもそも離婚調停すべきか

・離婚調停の進め方

・調停で高額の慰謝料を獲得するポイント

 

について書きました。

 

離婚調停で慰謝料請求する方にとって参考になれば幸いです。

 

1、離婚調停で慰謝料を請求するメリットは?

 

そもそも調停とは裁判所で調停委員らが同席した上での話し合いです。

裁判所を利用する手続きですので、離婚調停で慰謝料請求するというと、どうしても抵抗がある方もおいででしょう。

そこで、離婚調停で慰謝料するべきかを検討してもらうために、離婚調停で慰謝料請求するメリットを協議離婚(話し合い)の場合と比較して書いていきます。

 

(1)調停委員が間に入るので、話し合いがまとまりやすい

 

当事者同士での話し合いではどうしても双方感情的になってしまい、なかなか話し合いがまとまらないことも多いでしょう。

そのような状況でも、調停委員という第三者が間に入ることで、冷静に話し合いを進めることが可能となります。これは離婚調停で慰謝料請求するメリットの一つといえるでしょう。

 

(2)調停がまとまれば調停調書が作成される

調停をするメリットの2つ目として、調停が成立すれば調停調書がもらえることが挙げられます。

調停調書があれば、仮に相手が約束通り支払ってくれなかったとしても、容易に相手の貯金や給料を差し押さえすることができるので、慰謝料を回収できる可能性が高まります。こちらも離婚調停で慰謝料請求するメリットといえるでしょう。

 

2、離婚すればどのような場合でも慰謝料請求できる?

 

離婚すれば常に慰謝料を請求できるのでしょうか?

そもそも慰謝料とは、相手の行為により受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。そのため、精神的苦痛を受けた場合出ない限り請求することは難しいでしょう。

具体的に、離婚に関連して慰謝料を請求できるのは以下のような場合が挙げられます。

 

・不倫・浮気をされた場合

・DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)を受けた場合

・悪意の遺棄の場合(生活費をもらえない、理由もなく同居しないなど)

・セックスレス

 

3、離婚に伴い調停で慰謝料を請求すべき場合とは?

 

離婚するからといって、もちろん必ずしも調停をしなければいけないわけではありません。

当事者のみで話し合いをするより、調停(裁判所で調停委員らが同席した上での話し合い)をした方が、メリットが大きい場合に調停をするべきでしょう。

具体的にはどのような場合でしょうか?

 

(1)慰謝料請求が調停で争われる場合とは?

 

当事者の合意さえあれば、まずは話し合いで自由に慰謝料の金額は決められますが、以下のような場合には調停で慰謝料の支払いを求めた方がよいでしょう

 

・話し合いがまとまらない場合

・証拠をつきつけても相手が違法な行為の事実を認めない場合

・相手が暴力的でまともに話をすることが難しい場合

・話し合いで金額を決めても相手が支払ってくれない可能性が高い場合(離婚調停が成立すると、比較的に容易に強制執行をすることができます)

 

(2)慰謝料を請求する調停は2種類ある

 

慰謝料を請求する調停には2種類あります。離婚前の調停か離婚後の調停かで分かれることになります。

 

 ①離婚前の場合

 

離婚前に調停で慰謝料を争う場合、離婚調停(正確には「夫婦関係調整調停」)にて慰謝料を支払うか否かとその金額が争われることとなります。これは家庭裁判所で行われることとなります。

 

②離婚後の場合

 

離婚後の場合、慰謝料請求調停で慰謝料を支払うか否か、及びその金額が争われることになります。

こちらも家庭裁判所で行われます。

 

③不倫相手に調停で慰謝料請求する場合

 

その他、不倫された方が不倫相手に対して慰謝料請求調停を申し立てることも可能です。

こちらは請求する金額に応じて簡易裁判所または地方裁判所で行われることとなります。

 

4、慰謝料の相場は?

調停で慰謝料を請求することを検討するにあたり、気になるのは慰謝料の相場ではないでしょうか?

 

(1)受けた精神的苦痛の内容ごとに異なる慰謝料の相場

 

慰謝料の金額は基本的に決まっていません。調停委員を通じての話し合いで、慰謝料を支払うか否かや慰謝料の金額の決定がされます。もっとも、調停委員も「落とし所」は判例等を過去の先例を踏まえていますから、こちらの金額がおおよそ相場となります。

 

慰謝料の相場はケースによりますが数十万円から500万円ほどといわれていますが、厳密には精神的苦痛を受けた内容により異なります。それぞれ以下の通りです。

 

 ①浮気・不倫の場合

 

100~500万円

 

 ②DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)の場合

 

50~300万円

 

 ③悪意の遺棄の場合

 

50~300万円

 

 ④セックスレスの場合

 

100~300万円

 

(2)どのような事情があると高めの慰謝料を請求できる?

 

慰謝料の金額の相場の幅が分かると、「どのような事情があるとより高額の金額をもらうことができるのか?」ということが気になるのではないでしょうか?以下のような事情があると高めの慰謝料をもらうことができる傾向にあります。

 

調停では、これらの事実を証明する証拠を提示できるとよいでしょう。

 

1.婚姻期間が長いこと

2.相手の年収が高いこと

3.年齢が高めであること

4.不倫関係が長いこと

5.DV・モラハラの期間が長く回数が多いこと

6.悪意の遺棄にあたる別居期間が長いこと

7.セックスレスの期間が長いこと

 

5、離婚調停での慰謝料請求の進め方は?

 

慰謝料の相場が分かると、次は離婚調停での慰謝料請求の進め方が気になるのではないでしょうか?

以下、流れについて書いていきます。

 

(1)まずは離婚調停の申立て!

 

離婚調停は申立てをすることで開始します。

 

 ①離婚調停の申し立てに必要な書類

 

離婚調停の申し立てに必要な書類は以下の通りです。

 

・夫婦関係調整調停申立書

・申立人の印鑑

・申立人の戸籍謄本

・相手方の戸籍謄本(婚前前は申立人と一通となっています)

 

離婚調停で慰謝料を獲得するには、調停申立書の申立ての趣旨の関係解消の項目にて、慰謝料の請求金額を記載しておきましょう。相手からの減額交渉があることを考えて、慰謝料の相場を踏まえて妥当だと思われる金額より少し高めの金額を書いてもいいでしょう。

 

②離婚調停を申し立てる方法

 

離婚調停を申し立てる家庭裁判所の場所につきましては、原則として、相手方の住所地となります。

もし、夫婦間で申し立てる家庭裁判所の場所を約束している場合は、例外的に約束で決めた家庭裁判所となります。

 

 ③離婚調停にかかる費用について

 

自分で離婚調停をする場合、かかる費用は主に以下の通りです。

 

・収入印紙代 ¥1,200

・郵便切手代 ¥800前後

 

慰謝料を請求するための離婚調停の申立てでやるべきことについて詳しくは、「離婚調停を有利に進めるための申し立ての方法について」をご参照ください。

 

(2)実際の離婚調停の流れは?

 

離婚調停の申立てをすると、離婚および慰謝料回収のための調停が進んでいきます。

流れとしては、以下の通りです。離婚調停というと敷居が高いと感じる方がほとんどだと思うので、流れをみてイメージして頂き、できるだけリラックスして調停を進められるようにして下さい。

 

離婚調停は以下の流れで進みます。

調停で、慰謝料を獲得するためにあなたがいかに精神的苦痛を受けたのかを証拠も併せて主張しましょう。

 

1.家庭裁判所へ調停の申立て

2.調停期日の決定

3.第一回の調停

4.第二回以降の調停

5.調停の終了

 

実際の離婚調停の流れについて詳しくは、「離婚調停の流れについて知っておくべき4つのこと」をご参照下さい。

 

(3)慰謝料の支払い方法は?

 

離婚調停の場では、慰謝料の支払い方法も決められます。

 

まず、何で支払いをするかですが、基本的には慰謝料の支払いはお金での支払いが一般的です。この場合、振込んでもらう口座などを確認しておきましょう。ちなみに、慰謝料は場合によっては株券や不動産などで支払われることもあります。

 

また、慰謝料の支払いは原則一括払いですが、分割の場合もあります。

その辺りも調停の場で話し合うことができるので、しっかり決めておきましょう。

 

(4)調停がまとまれば調停調書を得ることができる!

 

離婚調停で話し合いがまとまれば、 調停調書を得ることができます。

これがあれば、比較的容易に給料や貯金を差し押さえることができます。

実際に慰謝料の支払いがない場合には、早急に差し押さえの手続きを進めましょう。

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