離婚すべきかどうか迷っている、離婚について分からないことがある等の場合、一体どうすればよいのでしょうか。
このような場合、多くは専門家に相談することで解決します。
離婚の専門家は、離婚に関する知識が豊富で、また、様々な離婚ケースを見てきた経験があるからです。
最近は無料で相談を受けている専門家も多いので、離婚事件を解決するにあたっては、まずは無料で専門家の知識や経験を踏まえて最善の判断をしましょう。
以下では、無料で離婚相談を行っている所を紹介すると共に、離婚を巡ってお金で損をしないための知識を提供します。
是非参考にしてください。
1、離婚無料相談をおこなっている所は?
離婚の無料相談を行っている機関や専門家を以下にてご紹介します。
(1)~(4)は弁護士、(5)~(8)はそれ以外の専門家です。
(1)法律事務所(弁護士)
弁護士は法律全般の専門家です。
離婚は法的な手続であり、法令に則って進められます。
ですので、離婚の手続を損しないように進めるためには、当然、法律の知識が不可欠です。
離婚相談者からの法的な相談に乗ったり、本人を代理して、配偶者(夫、妻)と交渉したり、離婚慰謝料等を請求したり、離婚調停や離婚訴訟を行ったりすることが認められている唯一の職業です。
ですので、離婚についての相談は、通常は弁護士に行うことになります。
ただ、弁護士はボランティアではないため相談料が必要になるケースが多く、30分あたり5千円~1万円の相談料を設定している事務所が多いです。
勿論、無料法律相談を行っている事務所もあります。
無料相談だけ受けて、離婚について依頼しなくても構いません。
また、一口に法律といっても幅広く、弁護士にもそれぞれ得意分野
があります。
すべての弁護士が、スムーズに離婚するため方法や不利な状況での親権の獲得方法、慰謝料等のお金の条件を最大限に引き出す方法等に精通しているわけではありませんので、法律事務所を選定する際は、法律事務所のウェブサイト等を調べたうえで選ぶとよいでしょう。
選定方法としては、ウェブサイト等で離婚に関して知りたい情報を分かりやすく説明している法律事務所を選ぶべきです。
また、離婚は人の機微に触れる問題ですから、実際に面談を受けた際の弁護士の人としての印象も選定の際に大事にするとよいでしょう。
(2)弁護士会
弁護士会とは、法律に基づいて設立された弁護士の取りまとめを行っている団体で、日本全国に存在します。
この弁護士会でも離婚に関する無料法律相談を実施していることがあります。
例えば、東京の場合は、電話で弁護士に無料で相談できる専門ダイヤル「弁護士PHONE」(べんごしフォン)があります。
祝日を除く月曜日から土曜日までの午前10時から午後6時まで、東京都内からのみ利用することができます。
なお、東京の弁護士会の場合、面談での離婚相談は30分5千円(税別)の相談料がかかるようです。
自分の住んでいる地域の弁護士会が無料相談を行っているか確認したい場合は、「ひまわりお悩み110番」に電話するとよいでしょう。
自動的にかけた地域の弁護士会につながります。
(3)法テラス
法テラスは正式には日本司法支援センターといって、弁護士のサービスを身近に受けられるようにするための支援等の目的で政府によって設立された機関です。
収入と資産が基準を下回る方は、法テラスを通じて弁護士による無料相談を受けることができます。
要件を満たす場合は、「法テラス・サポートダイヤルにて、無料法律相談の案内を受けることができます。
なお、法テラスでは、法律相談だけではなく、弁護士報酬の立て替えも行っています。
【収入要件】
同居人数 現金、預貯金の合計額 注1
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下
注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。
以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。
居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
【資産要件】
同居人数 手取月収額の基準 注1 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 注2
1人 18万2,000円以下(20万200円以下) 4万1,000円以下 (5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下(27万6,100円以下) 5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下(29万9,200円以下) 6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下(32万8,900円以下) 7万1,000円以下
(9万2,000円以下)
注1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
(無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件です。)
(4)地方公共団体(役所)
都道府県、市区町村の役所でも、弁護士による無料法律相談を行っている場合があります。
自分の住んでいる都道府県、市区町村で実施しているかどうかは、それぞれの役所に問い合わせてご確認ください。
なお、離婚届等の離婚に関する行政手続については、勿論、役所の窓口で説明してもらえます。
(5)NPO
NPOとは儲けを目的としない民間組織のことです。
弁護士ではないので法的な相談は行えませんが、離婚すべきかどうかや、心のケアの問題まで総合的な相談を行うことができます。
次の項目で説明する離婚カウンセラーを置いているNPOも多数あります。
なお、儲けを目的としないといっても、サービスの提供を受ける場合は料金がかかります。
相談についても有料の場合があるので、ウェブサイト等で調べて問い合わせをするとよいでしょう。
(6)離婚カウンセラー
離婚カウンセラーは、離婚相談者の心のケアをしながら、法以外の部分で離婚相談を行う専門家です。
離婚問題に悩んでいる時は精神的に参ってしまい生活が荒んでしまうことがあります。
そのような場合には、豊富な相談経験に基づき、夫婦問題との向き合い方等の情報提供や考え方の示唆を行うことで、相談者に平穏な日常を取り戻してもらうことも離婚カウンセラーの仕事です。
また、離婚するためにはどうすべきかということだけではなく、離婚という選択肢が相談者の人生にとって本当に幸福なことなのかということを相談者と一緒になって向き合い、共に考え、解決策を提示していきます。
ですので、夫婦関係を継続した方がよい場合は、夫婦関係を修復するためにはどうすべきかという観点でのカウンセリングを行います。
なお、必ずしも相談が無料とは限らないので、ご注意ください。
(7)探偵事務所
探偵事務所は、不倫をしているか調べたり、証拠を押さえるために相談します
不倫の証拠があれば、配偶者が離婚を拒否しても、多くは離婚が認められます
また、慰謝料を請求することも可能になります。
不倫の証拠は、離婚しない場合でも、不倫相手に慰謝料を求めるうえで有益です。
なお、調査や証拠依頼する場合は、当然有料です。
(8)司法書士、行政書士
司法書士と行政書士は、「書士」という言葉から分かる通り、文書作成の専門家です。
行政書士には、離婚協議書(離婚の際の条件を書面にしたもの)の作成や、公正証書(合意した内容の公的に証明する書面)にする際の手続を行うことができます。
司法書士は、行政書士のできることに加えて、財産分与の登記や離婚調停の際に裁判所の提出する書面の作成等を行うことができます。
しかし、弁護士のように法律相談を行うことはできません。
つまり、司法書士や行政書士は、夫婦で協議して離婚の条件を定めたが書面の作成方法が分からないといった場合に利用する文書作成の専門家であって、どのように離婚条件を定めるべきかというような相談はきないのです。
なお、後者のような相談を職業として行えるのは弁護士だけと法律で定められており、司法書士や行政書士がこれを行うと、非弁行為(弁護士以外の人が弁護士しかできない法的サービスを提供すること)といって、違法になります。
お金に困った司法書士や行政書士が非弁行為をおこなって問題となることがありますので、違法行為に手を貸さないように気を付けてください。
2、弁護士の無料相談を最大限活用する方法
(1)相談前の準備が重要
無料で弁護士と面談できる時間は限りがあります。
多くの場合は30分〜60分でしょう。
その30分を最大限に活用するために、入念に準備しておきましょう。
なお、準備が必要なのは実際の面談時なので、電話での面談予約時には準備は必要ありません。
気軽に電話して面談を予約しましょう。
面談に備えて準備するポイントとして、次のようなものが挙げられます。
1.弁護士に確認したい点をあらかじめ優先順位を付けて書き出しておく(以下は質問例)。
・財産分与、慰謝料、養育費の額はそれぞれいくらになりそうか。できる限り高額(低額)にするためにできることはあるか。
・親権は取れそうか。取るためにできることはあるか。
・配偶者名義の不動産はどうすればよいか。
2.面談時に用意すべきものを事務員に確認して用意する。
3.事務員から特に指示がない場合は、次のようなものを用意しておく。
・戸籍謄本
・登記簿謄本
・資産と収入の明細
・配偶者に離婚原因があることの証拠(不倫、暴力等)
(2)弁護士との面談時に気をつけるべきポイント
入念に準備を整えれば、いよいよ面談当日です。
緊張する必要はなく、リラックスして臨んでください。
以下では、面談時のポイントを紹介します。
ポイントとしては、面談時に時間を無駄にしないための観点と、弁護士に仕事を依頼することになった場合に備えて頼りになる弁護士かどうか判断するという観点があります。
①質問を簡潔に伝える
時間を無駄にしてないために重要なことは、事前に用意した質問を簡潔に伝えるということです。
面談の始めに、箇条書きにした簡潔な質問項目を印刷して弁護士に渡すと面談がスムーズに進むでしょう。
また、弁護士から質問があった際は簡潔に答えるようにしましょう。
ついつい配偶者への恨み辛みを話したくなりますが、無料相談を最大限活用するために時間を無駄にしないように心がけましょう。
②弁護士選びのポイント
弁護士が頼りになりそうか判断するためには、次のような点を見るとよいでしょう。
1.説明が分かりやすいか
2.威圧的ではなく質問しやすいか
3.離婚扱った実績が豊富か(協議だけでなく調停や訴訟も経験があるか)。
4.依頼した場合の料金についての説明が明確か
なお、3.と4.については、時間がなければ無理に確かめる必要はありません。
このほか、依頼することになったら何度も通うことになりますので、依頼する場合は通いやすい場所にあるかどうかという点も重要になってきます。
3、離婚にかかる費用
(1)弁護士報酬
弁護士報酬は法律事務所によって異なります。
ある法律事務所を例に報酬体系を説明します。
①相談料について
初回相談料(60分まで) 無料
法律相談料 30分 5000円
②着手金について
交渉 15万円 5時間まで
(超過分は1時間につき2万円)
調停 25万円 3期日まで
(超過分は、1期日につき3万円)
訴訟 離婚・親権・養育費 30万円
慰謝料請求 5万円
財産分与 5万円
※訴訟期日の回数が着手金総額を4万円で除した回数を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3万円の出廷日当を頂戴します。
③事務手数料について
交渉 1万円
調停・審判 2万円(印紙代含まず)
訴訟 3万5千円(印紙代含まず)
④報酬金について
・基礎報酬 事件終了時 交渉で終了した場合 20万円
調停で終了した場合 20万円
訴訟で終了した場合 30万円
・離婚 達成した場合 10万円
阻止した場合
・親権 得られた場合 10万円
相手方に獲得されるのを阻止した場合
・養育費 得られた場合 得られた経済的利益の5年分の10%(※1)
請求されていた養育費を減額した場合
・慰謝料 得られた場合 得られた額の10%
請求されていた慰謝料を減額した場合 減額した額の10%
・財産分与 得られた場合 得られた額の10%
請求されていた財産分与を減額した場合 減額した額の10%
・婚姻費用 得られた場合 経済的利益の2年分の10%
請求されていた婚姻費用を減額した場合
・面会交流 達成した場合(※2) 30万円
阻止した場合(※3)
年金分割 得られた場合 10万円
(※1)残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とする。
(※2)現状よりも条件が改善した場合。
(※3)相手方の要求が一部でも認められなかった場合。
(2)その他の離婚費用
弁護士報酬以外には離婚に関してあまり多くの費用はかかりません。
公正証書作成手数料、収入印紙代、戸籍謄本交付手数料、郵便切手代等です。
(3)離婚慰謝料請求事件を弁護士に依頼した場合のシミュレーション
弁護士に依頼して、離婚を拒絶する配偶者との協議離婚が成立し、なおかつ、慰謝料300万円を回収した場合の弁護士報酬を法律事務所の料金体系をベースに試算します。
・初回相談料(60分)・・・0円
・着手金・・・15万円(5時間分)
・事務手数料・・・1万円
・基礎報酬・・・20万円
・離婚成功報酬・・・10万円
・慰謝料成功報酬10%・・・30万円
以上を合計して、この場合の料金は76万円となります。
慰謝料との差し引きでは、224万円のプラスとなります。
慰謝料を取ることはおろか離婚することすらままならなかった相手と晴れて離婚でき、さらに224万円のプラスであれば、良い結果といえるのではないでしょうか。
3、離婚とお金
(1)婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦の別居期間中に収入が多い方から少ない方に渡す生活費のことです。
自分の方が収入が少ない場合は、配偶者に請求しましょう。
婚姻費用の額は夫婦で話し合って決定して構いませんが、まとまらない場合は、裁判所を出している算定表を基準に決めるとよいでしょう。
(2)財産分与
財産分与とは、婚姻中に築いた夫婦の共有財産を貢献度に応じて分け合うことです。
どのように分け合うかについては、夫婦で話し合って構いませんが、通常は折半します。
専業主婦で収入がなくても、家事をすることによって家計に貢献しているのであれば、折半するケースが多いです。
(3)年金分割
年金は拠出した額が多ければ給付される額も通常多くなりますが、専業主婦や働いていても旦那よりも給与が低い場合は、旦那よりも年金が少なくなってしまい不公平です。
そこで、婚姻期間中に拠出した年金を夫婦で按分して不公平を無くすのが年金分割です。
(4)慰謝料
慰謝料とは精神的損害に対する賠償です。
どちらからどちらにいくら支払うかについては夫婦で話し合って自由に決めて構いませんが、通常は離婚の原因を作った方がもう一方に対して支払います。
離婚の原因とは何でしょうか。
これについては、後述の裁判で離婚が認められる場合の部分で説明しているので、ご参照ください。
また、相場としては、50万円~500万円と幅があります。
慰謝料がどのようにして決まるのか、詳しくは、「離婚慰謝料の相場と弁護士が教える高額獲得する方法」もご参照ください。
(5)養育費
養育費は子を引き取って監護する方に対して相手が支払います。
額については、これも夫婦で自由に決められます。
もっとも、裁判所が出している算定表があるので、詳しくは「離婚時の養育費の相場とできるだけ多くの養育費をもらうための方法」をご参照ください。
(6)公的扶助
シングルマザーには、「児童手当」、「児童育成手当」、「母子家庭等の住宅手当」、「ひとり親家族等医療費助成制度」等の公的扶助が用意されています。
詳しくは「離婚後の生活のために知っておきたい補助金・助成金」をご参照ください。
4、親権を獲得する方法
親権をどちらが持つかということについても、前述のお金の問題同様に夫婦で話し合って決めて構いません。
両方とも親権が欲しくて譲らなかった場合、調停や裁判で親権者を決めることになります。
その場合に、調停委員や裁判官が重視するポイントとしては、子どもの意思と、継続性の原則です。
継続性の原則とは、これまで中心となって子育てをしてきた方に継続して親権者として育ててもらうという原則です。
つまりは、親権者となるためには、子ども自身に「こっちに育ててほしい」と思われるような親でなければなりませんし、また、中心となって子育てをしていなければならないということです。
誤解してはならないのは、子どもを甘やかしたり、子どもに配偶者の悪口を吹き込むことによって、子どもに選んでもらおうとしてはならないということです。
このような方法を取ることは子どものためになりませんし、また、調停委員や裁判官は様々な質問で子ども意思を確認するため、過剰に甘やかしていることや配偶者の悪口を吹き込んでいることが分かってしまい、親権者として不適格と判断されかねないでしょう。
また、別居時に子どもを不穏当な方法で連れ去り、継続性の原則の観点から優位に立とうとすることも同様に親権者として不適格と判断されてしまうでしょう。
5、離婚すべきかどうかの判断基準
離婚すべきかどうかの判断は、自分と子ども(いる場合)が離婚した方が幸せかどうかという点に尽きます。
どちらが幸せかどうかを判断するためには、離婚後の生活を具体的に想定して、現在の生活と比べなければなりせん。
離婚後に自分が、どこに誰と住んで、どういう仕事をして、どのくらいの収入があって、どのくらいの支出があって、休みの日はどういう生活をしていて…、ということを具体的に想定して比べるとよいでしょう。
この時、理想ではなく現実的な生活を考えるようにしてください。
それでも、現在がつらい状況であればあるほど離婚後をより良く想像しがちなのが人間の心理です。
想定したものから2割差し引いたくらいが実際の生活として考えておいた方がよいかもしれません。
6、スムーズに離婚する方法
夫婦が直接話し合って、あるいは、弁護士を介して話し合って離婚することやその際の条件を決めて離婚することを協議離婚といいますが、この協議離婚で離婚することが決まればスムーズに離婚できます。
なお、協議が折り合わない場合は、調停委員を介して話し合う離婚調停があり、それでも決まらない場合は離婚訴訟で争うことになります。
スムーズに離婚できない原因としては、一方が離婚することを拒絶している場合と、離婚することは互いに合意しているが、親権やお金の条件で揉めているという場合があります。
(1)離婚すること自体を拒絶している場合
相手が離婚すること自体をごねている場合は、「ごねても裁判をすれば結局離婚することになる」という状況に持っていく必要があります。
そういう状況になっていることを相手が理解すれば、ごねても時間の無駄なので、協議段階でも合意が得られる可能性が高まります。
また、裁判で離婚が認められるには、次のうち少なくともいずれか一つに該当していなければなりません。
・相手の不貞行為(不倫)があった
・相手からの悪意の遺棄(正当な理由なく同居を拒む、生活費をくれない、家事をまったくしない等)
・3年以上の生死不明
・強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
・婚姻を継続しがたい重大な事由(暴力、精神的虐待、働く気がないといった事情で夫婦関係が破綻している等)
また、これに該当していても、そのことを証明できなければ意味がないので、証拠を残しておかなければなりません。
特に、不倫は一旦認めても、証拠がないことをよいことに後から否認することもよくあります。
そうならないように、不倫を認めた際の遣り取りを録音して残しておく等、証拠が残るようにしましょう。
なお、ICレコーダーのようなデジタル媒体は改竄できるため、裁判では証拠としても認められないことがあります。
テープレコーダーのようなアナログ媒体のほうが裁判では適しているということを覚えておきましょう。
(2)条件で揉めている場合
条件で揉めている場合も、やはり「裁判になったらどういう条件に落ち着きそうか」ということをお互いが理解することが早期に妥協点を見出すポイントです。
裁判になった際の基準は前述の通りなので、参考にしてください。
また、弁護士に入ってもらい、専門家から、裁判になった場合にこうなるであろうという条件を出してもらうとお互い納得しやすいでしょう。