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離婚調停の期間と調停を有利に進めるために知っておくべき9つのこと

調停
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離婚調停ってどのくらいの期間がかかるんだろう・・・?

 

離婚を決意されても話し合いでは決着がつかず、離婚調停を検討されている方も多いのではないでしょうか?そんな時に気になるのが、「離婚調停ってどのくらいの期間がかかるの?」ということでしょう。

 

そこで今回は、離婚調停にまつわる以下の内容について書いていきます。

 

・離婚調停とは?

・離婚調停の期間の相場は?

・離婚調停を短期間で終わらせるにはどうしたらよいか?

ご参考になれば嬉しいです。

1、離婚調停とは

まずは離婚調停とはどのようなものかについて説明していきます。

 

(1)離婚調停とは

そもそも離婚調停とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停(夫婦間に第三者である調停委員が仲介役として入り、両者の関係を調整するもの)のひとつで申立人が離婚を求めているものです。離婚時の話し合いにおいて、中立な立場である調停委員の関与の下、夫婦が話し合いをしていく場です。

 

(2)離婚調停はどのような場合に行われる?

幸せな結婚生活も、場合によっては離婚という終わりを迎えることになります。統計的にも、近年は夫婦の3組に1組が離婚する状況です。実際に離婚するにあたっては、そもそも離婚という結論で夫婦双方が合意できるか、離婚で合意できたとして、慰謝料は払うか?払うとすればいくら払うか?など決めなければならないことがたくさんあります。

 

そんな時、お互いの意見が一致すればいいですが、なかなかそうもいかないのが現実です。離婚するか否かや、親権をどちらが持つかなどは、離婚時のもめごととして少なくありません。

 

このような場合に、いくら話し合いをしても当事者だけでは埒があかない場合に行われるのが離婚調停です。調停委員という第三者を間に挟むことにより、スムーズに離婚に向けた話し合いをするために行われます。

2、離婚調停の期間は?

離婚調停の期間はどのくらいでしょうか?

 

離婚調停の期間としては、半年ほどです。短いものだと1カ月(1回)、長いものだと1年以上(10回以上)かかります。

 

3、離婚調停全体の流れ

 

離婚調停申立書を裁判所に提出し、無事に受理されると離婚調停が始まることになります。

 

申立書が受理されてから、おおよそ2週間から4週間ほどすると初回期日について申し立てをした裁判所からあなたに連絡がきます。そして、そこで第1回目の期日を決めることになります。

 

なお、離婚調停全体の流れについては、「離婚調停の流れと有利に進めていくための方法について知っておくべき4つのこと」で詳しく説明していますので、こちらをご覧下さい。

4、離婚調停が短期に終わるケースとは?

 

離婚調停が短期に終わるケースは、たとえば、金銭の支払い自体については同意ができているが、その金額が争いとなっているような場合です。具体的には、財産分与や慰謝料、養育費などの金銭の支払いに関する争いは、比較的短期間で決着します。

 

またお金の金額で言い争っている場合は、 相手と早く別れたい気持ちが強いこと、まだ第三者である調停委員のアドバイスを参考にできることから、比較的早期に合意に達するケースが多いようです。

 

(1)財産分与の金額で争っている場合

 

財産分与については、夫婦であったため、お互いの財産状況はよく知っていることから、あまり無茶な要求をしても、払えないことはわかっています。

 

また、調停委員から夫婦の財産状況から妥当な金額についてのアドバイスを得られるため、金額の折り合いがつきやすく、早期に決着することが多いです。

 

(3)養育費の金額で争っている場合

 

養育費の金額は、相手の収入や子供の人数によっておおよそ相場が決まっています。そのため、相場を参考に金額が決められることが多く、調停の場でも早期に話し合いがまとまるケースが多いです。

 

5、離婚調停が長期に渡るケースとは?

 

(1)そもそも、離婚するか否かが争われている場合の離婚調停

 

離婚する際に話し合いされる内容として、一番折り合いがつかないのが、「そもそも離婚するか」ということではないでしょうか。

 

一方が離婚したがっていても、他方が離婚に反対している場合には、協議離婚はできません。そのため、離婚するかについて調停委員の関与の下、調停で話し合われることとなります。このような場合は、調停が長引く傾向があります。

 

とはいえ、判例に基づき離婚が認められると思われる場合には、調停が不調になったとしても裁判で離婚が認められる可能性が高いことから、早期に調停が成立することがあります。例えば、いわゆる「有責配偶者(不倫をした配偶者)」からの離婚請求については、相手が反対している場合、原則として離婚できません。もっとも、判例上、別居期間が長期で(おおよそ、7~8年間以上)、夫婦間に未成年の子供がおらず、離婚によって相手方が苛酷な状態に置かれないといえる場合には、例外的に離婚が認められています。このような場合には、離婚に反対する側は裁判で争っても離婚という結論が変わらない可能性が高いので、調停での話し合いも早期に決着する可能性があります。

 

なお、有責配偶者はそもそも離婚調停をできないと考えている方もいらっしゃるようですが、そのようなことはありません。

 

(2)子供がいる場合の離婚調停

 

子供がいる場合には、以下の2点が争われることとなり、夫婦双方の子に対する愛情ゆえに、調停が長引くケースが多くなります。

 

・親権をどちらが持つか?

・養育費を払うか?が争われている場合

 

もし、これらの事情が調停で争われることが予想される場合、離婚調停の長期化を覚悟された方がよいでしょう。特に子どもが未成年の場合,親権者は誰なのかを離婚届に必ず書かなければならないため、離婚前に決定する必要があります。そのため、親権が争われている場合、離婚調停は長引く傾向があります。

なお、養育費については、支払う者の年収や子供の人数でおおよそ基準が決まっているので、その基準により決められることもあります。

 

6、離婚調停を短期間で成立させるには?

 

前述の通り、離婚調停のデメリットとして長期化してしまうことにより、精神的に疲弊してしまうことが挙げられます。では、こちらの主張を通しつつ短期間で調停を成立させる方法はあるのでしょうか?

 

(1)鍵となるのは調停委員?

 

調停委員は、離婚調停を実質的に切り盛りするする役割を担っていることから、調停でこちらの主張を通すには、調停委員を味方につけることが重要です。

具体的には、(言い方が悪いかもしれませんが)調停委員に「同情」してもらうことも重要なポイントとなってくるでしょう。そのためには、第一印象が重要となります。

 

(2)離婚調停の申し立て書に書く内容に注意

 

調停委員は、離婚調停の申し立て書を調停の前に読むこととなります。そのため、調停の申し立て書に書かれている内容が、第一印象を決定するにあたり重要な影響を及ぼします。

 

もし、あなたがつらい想いをしたのであれば、そのような想いをした経緯をあくまで事実に基づいて書くとよいでしょう。

 

なお、この時あまり相手の悪口を書き過ぎない方がいいでしょう。一般的に、悪口を言う人はいい印象を持たれにくいからです。

 

(3)弁護士に依頼するべきか?

 

離婚調停というのは、話し合いの手続きですから、代理人をつけている場合でも本人が出席するのが望ましいといえます。結局本人が出席しなければならないとすれば、わざわざ弁護士費用を支払ってまで弁護士をつけることはあまり意味のないように思えます。

 

しかし、離婚調停においても、弁護士の存在意義はある程度重要だといえるでしょう。

 

例えば、離婚するか否かが調停で争われる場合、離婚を希望する側に弁護士がついていると、調停委員は、「この人は本気で離婚したがっている。離婚の意思は固そうだ」と思うのです。なぜなら、弁護士に払うお金は大変高額なので、それでも弁護士をつけて調停に臨んでいることに対して、調停委員は「この人は離婚の意思が固そうだ」という第一印象を持つのです。

 

このように、調停委員に対して有利な第一印象を獲得する上で、弁護士に依頼しておくことは重要といえるでしょう。

 

(4)証拠があれば、きちんと出しておく

 

離婚調停において、自分の主張を根拠づける証拠があるのであれば、きちんと出しておくべきでしょう。

 

例えば、

 

・浮気や不倫の場合は、「ラブホテルに出入りしている写真」や「相手との不倫関係を類推させるメールのやり取りの画像」

・暴力、暴言を受けた場合は「医師の診断書」

・婚姻費用を請求する場合で、生活費を入れてもらえない場合は「通帳のコピー」「家計簿」

 

などの証拠があれば、漏らさず提出しておくべきでしょう。

 

証拠を提出しておけば、主張の根拠となるので、相手方が争いづらくなる上、調停委員にこちら側に有利な印象を持たせることができます。

 

(5)その他、離婚調停を有利に進めるためには?

 

調停をする際には、事前にメモを書いておくとよいでしょう。

 

というのは、調停という場では少なからず緊張をすることもあると思うので、調停委員に伝え漏れが発生してしまうこともあるでしょう。

 

そのようなことがないよう、あらかじめメモをしておいて、メモを見ながら話しをするとよいでしょう。

 

7、離婚調停を途中でやめることができる?

 

実際に調停を開始しても、精神的につらく、途中で終わらせたいということもあるでしょう。

 

調停が終了するケースとしては、以下のものがあります。

 

 (1)調停成立による終了

 

当事者が調停の場において話し合いがまとまった場合、調停成立として終了します。

調停が成立すると、裁判官は調停内容を当事者に確認し「調停調書」を作成します。調停調書の作成時に、調停離婚は成立します。離婚の成立日となります。

後日、役場に離婚届を出す必要がありますが、これはあくまで「報告」としての届出にすぎません。

 

 (2)調停不成立による終了

 

以下の場合、調停は不成立となり終了します。

 

 ①調停の継続が無意味だと裁判所が判断したとき(合意の見込みがないと判 断されたような場合)

 

②裁判所から呼出があったのに相手方が出頭しないとき

 

なお、調停不成立の判断に対する不服申立はできません。不成立の場合、離婚を求める側の選択肢は次のいずれかとなります。

 

・離婚に関連する裁判を起こす

・当事者間で再度離婚の話し合いをする

・現時点での離婚をあきらめる

 

(3)申立人の取り下げによる終了

 

申立人が調停を取り下げたいと考えたときは、いつでも取下書を提出して調停を取り下げることができます。

 

このとき、相手の同意は必要ありません。

 

8、自分で離婚調停を進めるにはいくらかかる?

 

離婚調停は弁護士に依頼せずに、ご自身で申し立てることができます。

 

もちろん裁判所に介入してもらって解決を目指すことになりますので、一定程度の費用はかかってしまいます。

 

 (1)離婚調停を申し立てるのにかかるお金

離婚調停を申し立てるにあたっては、夫婦関係事件調停申立書という書面を家庭裁判所に提出しなければなりません。

 

しかし、こちらは裁判所のHPからダウンロードできますので、こちらを取得したり作成したりするのには費用はかかりません。

 

ただ、離婚調停を申し立てるにあたっては、収入印紙1,200円分を家庭裁判所に納める必要があります。収入印紙は、郵便局やコンビニ等に売っています。東京家庭裁判所のような大きい裁判所では裁判所の中で印紙を売っていることもあります。

 

(2)書類等を相手方に送るためにかかるお金

 

申し立てた裁判所から相手方に対して書類を送るために費用がかかります。

 

そのため、調停を申し立てる側は事前に裁判所に郵便切手を提出する必要があります。

 

郵便切手代は申し立てる家庭裁判所によって違いますが、おおよそ800円前後です。この郵便切手代は、裁判所ごとに違いますので、申し立ての際にはご自身で家庭裁判所に確認することをお勧めします。調停終了時に切手が残っていれば、返却されます。

 

 (3)必要書類

 

①戸籍謄本

 

離婚調停を申し立てるにあたっては、まず、戸籍謄本が必要になります。

こちらは取得するのに、1通450円かかります。

 

本籍のある市区町村役場に実際に行くか、または郵送で取得することができます。

 

②住民票

 

離婚調停を申し立てるにあたっては、住民票も必要になります。

 

こちらは、市区町村によって金額が異なりますが、1通おおよそ200円程度で取得できます。

 

実際にお住まいの市区町村役場に行くか、またはコンビニでも入手できたりします。

 

(4)その他

 

その他に、裁判所に行くための交通費などがかかります。

 

9、離婚調停で親権を獲得したい場合に知っておくべきポイント

離婚するにあたって、揉めることの一つに親権の問題があります。

 

子供がいる夫婦の場合には、この親権の問題で争われるケースが多いです。この記事をお読みの方の中にも、自分に子供の親権が絶対欲しいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょか。

 

離婚調停おいて親権を夫婦のどちらにするのかは、当事者の話し合いに委ねられていますので双方が譲らなければ調停内での決着は難しいということになります

 

そして、調停で親権を獲得するためにはいくつかのポイントがあります。この点については、「離婚時に調停で親権を獲得するために知っておくと有利な7つのこと」で詳しく説明していますので、こちらをご覧下さい。

 

離婚調停の期間に関するまとめ

 

今回は、離婚調停の内容等について書いていきましたがいかがでしたでしょうか?離婚調停をするにあたりご参考になれば幸いです。

 

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