「元パートナーから養育費減額の請求をされているけど応じなければならない?」
離婚時に一度決めた養育費は、減額されたくないというのが本音でしょう。
とはいえ、相手方も年収が減ったり再婚して扶養家族が増えたりすると、経済的にこれまで通りの養育費を支払うのが難しい場合もあります。
そのような場合に気になるのが相手からの減額請求に応じなければならないのか、ということではないでしょうか。
以下では、
・そもそも一度決めた養育費の減額は認められるのか?
・養育費の減額を求める相手はどのような手続きを採ってくるか?
・養育費の減額を回避するためにポイントは?
について書いていきます。
ぜひご参考下さい。
1、そもそも、一度決めた養育費の金額を変更することはできるか?
話し合いや調停などで一度決めた養育費ですが、もし相手からの減額の請求があった場合に応じなければならないのでしょうか?
確かに、一度決めた養育費を減額することは支払われる側にとってはのぞましくはありません。もっとも、養育費の支払いは長期にわたるものですから、様々な状況の変化に応じて、離婚時に決めた養育費の額を変更が全く認められないのも相手がかわいそうでしょう。
したがって、そのような状況の変化から養育費の額の変更を認めるのが相当だといえる場合には養育費の金額を減額することが認められます。
2、具体的に、どのような場合に減額することができる?
では、具体的にはどのような場合に養育費の減額が認められるでしょうか?
(1)養育費の金額を決める事情は?
どのような場合に減額が認められるかの前に、そもそも養育費はどのような事情を踏まえて養育費の金額が決められるかについてみていきましょう。
養育費は、
1.養育費を支払う者の年収
2.親権を持つ者の年収
3.子供の年齢
4.子供の人数
によっておおよその金額が決まっています。
そうすると、
・離婚時に比較して養育費を支払う者の年収が下がった
・親権を持つ者の年収が増えた
などの場合には、養育費の減額を認めるべきと判断される傾向にあります。
(2)具体的に養育費の減額が認められる場合とは?
具体的には、
・養育費を支払う側にて、解雇されたなどの理由によって収入が減った
・養育費をもらう側が、離婚時には無職だったがその後就職したことによって収入が発生するようになった
・養育費を支払う側が再婚したことによって扶養家族が増えたため、養育費を支払う余裕がなくなった
というような場合には、養育費の金額が変更される可能性があります。
3、養育費減額の方法は?
では、相手方はどのようにして養育費の減額の手続きを進めてくるでしょう?
(1)まずは養育費の減額に応じるか話し合い!
相手方としては、まずは話し合いで養育費を減額できないか主張してくるでしょう。
内容証明などの書面をもらったり、電話で請求したい旨の連絡を受けたからといって必ずしも減額に応じなければいけないわけではありません。あなたが減額されるのが困るということであれば、減額には応じられない旨を伝えましょう。
これは直接会って養育費の減額について話し合った場合でも同様です。
(2)養育費減額請求調停の申立て!
あなたが話し合いでの減額を拒否した場合、相手方は養育費減額調停の申立てをしてくる可能性があります。
この場合、以下の流れで進んでいきます。
①減額をしたい相手からの調停の申立て
相手方が家庭裁判所に調停の申立てをすると、家庭裁判所から調停申立書のコピーの書面が届きます。
その後、家庭裁判所にて調停期日が決定され、調停期日呼び出し状が届きます
②養育費減額請求調停の流れ
養育費減額調停は以下の流れで進みます。
・第一回の調停
・第二回以降の調停(話し合いがまとまるまで月一回のペースで行われます)
・調停の終了
4、養育費の減額を回避するためにポイントは?
では、具体的に養育費の減額を回避するためのポイントは何でしょうか。
これは、調停委員を味方につけるということにつきるでしょう。「2−(1)養育費の金額を決める事情は?」を参考に、相手の収入が増えている(もしくは安定している)こと、あなたの生活が現時点でもギリギリであることを、証拠を交えて伝えましょう。もし、相手が年収をごまかそうとしていると思われる場合には、源泉徴収票や収入証明などの提示を要求してもよいでしょう。
5、養育費減額請求調停でまとまらなければ審判!
養育費請求調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始されます。
審判は、裁判官が一切の事情を考慮して養育費の減額を認めるべきか否かを判断します。
このとき、調停で主張した事情も踏まえて判断されるので、減額を拒む旨を調停できちんと主張しておきましょう。詳しくは、「養育費の調停を有利に進めるために知っておくべき6つのこと」をご参照ください。
6、相手の減額要求を受け入れる場合
もし、相手の事情を聞いてみて減額を認めてもよいと思う場合、調停成立となります。
この場合、調停調書が作成されます。調停調書があれば、もし、相手が支払いを怠ったような場合には比較的容易に相手の貯金や給料を差し押さえることができます。
まとめ
今回は元パートナーから養育費の減額請求をされた場合の対策について書いていきましたがいかがでしたでしょうか?参考にして頂き、有利な結果を獲得してもらえればと思います。