離婚後、元パートナーに対して養育費を支払い続けている途中で相手が再婚した場合、同額の養育費を支払い続けることに納得いかなこともあるでしょう。 このような場合、元パートナーの再婚相手に経済力があるような場合には、養育費の減額請求が認められる可能性があります。 また、減額のための方法として、養育費調停があります。 以下では、ご自身で養育費を減額するための方法を書いていきます。 養育費を減額したいという方、ぜひご参考下さい。
1、そもそも、一度決めた養育費の金額を変更することはできるか?
(1)一度決めた養育費の金額を変更することはできる?
話し合いや調停などで一度決めた養育費ですが、変更することはできるのでしょうか? 養育費の支払いは長期にわたるものですから、様々な状況の変化に応じて、離婚時に決めた養育費の額を変更することができます。
(2)具体的に、どのような場合に変更することができる?
そもそも養育費とは主に、
1.養育費を支払う者の年収
2.親権を持つ者の年収
3.子供の年齢
4.子供の人数
によっておおよその相場が決まっています。 そうすると、たとえば
・支払う側または親権者・監護者に大きな収入の変化があった
・子どもが病気やケガをして入院・その他の医療費が特別に必要になった
これらの場合には、養育費の金額が変更される可能性があります。 夫婦の一方または双方が再婚したような場合にも、後述の通り養育費の減額請求が可能です。
2、元パートナーが再婚した場合、養育費の金額を減額請求できるか?
確かに、元パートナーが再婚したとはいえ、子どもが自分の子であることには変わりません。 とはいえ、毎月養育費を支払い続けることは大変でしょう。特に、会社の業績が悪いなどの理由で給料が減ってしまった場合などはなおさらでしょう。 そこで気になるのが、「そもそも元パートナーが再婚した場合、当然のように養育費の金額は変わるの?」ということではないでしょうか? 養育費を支払っている側が引き続き同額の養育費を支払い続けてもよいと考えている場合には、養育費の金額は変わりません。 再婚したからといって当然のように養育費の金額が変わるわけではないのです。 もっとも、もし養育費を支払っている側が「もらっている側は再婚して生活費が安定したのだから養育費の金額を減額、もしくは支払いを止めてもいいのではないか」と考えた場合、仮に受け取る側が減額を拒んだとしても、減額を求める権利があります。さらに重要なポイントは、元パートナーの再婚相手が、元パートナーの実子と養子縁組をしている場合は、減額請求の大きな要因となります。養子縁組することにより再婚相手が第一義的な養育者となるからです。
(1)どのような事情があれば再婚時に養育費の減額を請求できる?
元パートナーが再婚したからといって、常に養育費の減額請求が認められるわけではありません。 以下のような事情がある場合には、減額請求が認められやすくなるでしょう。
①元パートナーの再婚相手が経済的に余裕がある場合
この場合、元パートナーの再婚相手に養育費を支払ってもらうという選択肢もあるでしょう。 そのため、養育費の減額請求が認められる可能性があります
②離婚後、元パートナーが再婚するまでの間に、収入が減った場合
前述の通り、養育費は支払う者の年収も考慮して決められることとなります。 そのため、養育費を決めた段階に比較して年収が減っているような場合には、養育費の減額請求が認められる可能性は高くなります。
③元パートナーの収入が離婚時に比較して増えている場合
前述の通り、養育費は受け取る側の年収も考慮して決められることとなります。 そのため、養育費を決めた段階に比較して年収が増えているような場合には、養育費の減額請求が認められる可能性は高くなります。
④自分も再婚するなどして、扶養家族が増えた場合
自分も再婚し、扶養家族が増えた場合には、可処分所得が減り、養育費を支払う金銭的余裕がなくなります。 そのため、養育費の減額請求が認められる可能性があります。
(2)後で元パートナーが再婚していることを知った場合、支払った養育費の返還を請求できる?
ちなみに、養育費の減額請求が認められる場合であるにも関わらず、再婚したことを元パートナーが黙っていた場合、発覚した段階で支払い済みの養育費の返還を請求できるのでしょうか? 本来であれば、再婚した時点で養育費の減額請求が認められる状況となっておりますので、再婚後の養育費のうち、支払い過ぎの部分については返還を請求できる場合もあるでしょう。
3、養育費減額の方法は?
(1)まずは話し合い!
まずは、元パートナーに養育費の減額をしてもらえないか話をしてみましょう。 この時、もしあなたの収入が離婚時より減っているのであれば、その証明ができる資料(給与明細、収入証明)などを提出しておくべきでしょう。
(2)話し合いでまとまらなければ、養育費減額調停!
いくら話し合いをしても、元パートナーが減額を拒むような場合、養育費減額調停の申し立てをしましょう。
①必要な資料は?
養育費減額調停に必要な資料は以下の通りです。養育費調停申立書については、クリックして戴くことによって裁判所のホームページからダウンロード可能ですので、ぜひご利用下さい。
・養育費調停申立書
・事情説明書
・調停に関する進行照会書
・未成年者の戸籍謄本
・申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給料明細,確定申告書等の写し)
・収入印紙 子ども一人につき1200円
・郵便切手代(800円前後)
②養育費請求調停申立書の書き方
養育費請求調停の書き方については、裁判所のホームぺージでダウンロードできる記載例が参考になります。
③資料をそろえたら、申し立て
資料をそろえたら、元パートナーが現在住んでいる地域の家庭裁判所に調停の申し立てをします。 もっとも、離婚時に申し立てをする家庭裁判所の場所を決めていた場合には、その家庭裁判所に申し立てることになります。
まとめ
今回は離婚後に養育費を支払い続けている場合に相手方が再婚した場合の養育費の減額方法について書いていきました。ご参考になれば嬉しいです。