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専業主婦が離婚する際に知 っておくべき12のポイント

離婚
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専業主婦だけど離婚したい・・・でも色々な不安が・・・

 

これをお読みの方には、専業主婦で離婚したいけど、お金のことや子どものことが不安でなかなか一歩踏み出せない、という方もいらっしゃるでしょう。

 

そこで今回は、お金や子どものことも含め、専業主婦が離婚する際に知っておくべきことを掲載しました。ご参考になれば幸いです。

 

目次

1、専業主婦が離婚するリスク

2、離婚するために事前にどのような準備をしておけばよいか?

3、離婚の切り出し方はどのようにしたらいい?

4、別居したら婚姻費用分担請求!

5、離婚時に慰謝料を請求するには?

6、離婚時に財産分与を請求するには?

7、年金分割も請求できる!

8、子どもの親権を取れるか?

9、養育費を確保する方法は?

10、話し合いがまとまったら離婚協議書を作成しましょう!

11、話し合いで離婚できなければ離婚調停!

12、シングルマザーには様々な助成金がある!

それではいきます。

 

1、専業主婦が離婚するリスク

 

専業主婦が離婚するにあたっては様々なリスクがあります。

具体的には以下のようなことが挙げられます。

 

・生活費を確保できるか

・再就職できるか

・子育てをしていける

・住む場所を確保できるか

専業主婦が離婚するにあたっては以上のようなリスクが複合的に絡んできます

以下ではどのようにしてこれらのリスクを回避していけばいいかについて書いていきます。

 

2、離婚するために事前にどのような準備をしておけばよいか?

 

前述のリスクを回避するためには事前の準備が重要です。

以下では事前に準備しておくべきことをまとめておきます。

 

(1)離婚・別居時にかかる費用をまとめておく

 

離婚する際には、以下のような費用がかかる可能性があります。

 

 ①離婚調停の費用

 

話し合いで離婚がまとまればいいですが、離婚調停が必要となる場合もあるでしょう。

そこで、離婚調停の費用がかかる可能性があります。また、弁護士に依頼するのであれば弁護士費用もかかります。具体的な費用については、「離婚調停の費用を抑えつつ有利な結果を獲得するために知っておくべき3つのこと」をご参照下さい。

 

 ②別居に伴う費用

 

賃貸物件の契約時の費用や、引っ越し代などの費用が別居時に必要となることもあるでしょう。

 

(2)へそくりを貯めておく

 

前述のように離婚・別居時にはまとまったお金が必要となる可能性があります

そこで、それらのまとまったお金を出せるようにへそくりを貯めておきましょう。

 

(3)離婚後にかかる費用を確認しておく

 

離婚した後も継続的に生活していかなければなりません。

そこで、離婚後にかかる費用をあらかじめ確認しておきましょう。

離婚後就職して稼ぐお金や離婚後夫からもらえる養育費などの合計が離婚後にかかる費用を上回るようにしなければなりません。

 

(4)離婚に伴い夫からもらえるお金を確認しておく

 

離婚に伴い、以下のお金を請求できる場合があります。

これらのお金を請求する準備をしておきましょう。

 

 ①婚姻費用分担請求

 

夫には妻の生活の面倒をみる義務 (扶養義務) があるので、別居してから離婚するまでの生活費を婚姻費用として分担請求できます。詳しい請求方法は「4、別居したら婚姻費用分担請求!」をご参照下さい。

 

②慰謝料

 

夫が不倫していたり、夫による DV・モラハラがあった場合には、夫に対して慰謝料請求することができます。

具体的な請求方法については「5、離婚時に慰謝料を請求するには?」をご参照下さい。

 

 ③財産分与

 

原則として、結婚後増えた財産の半分を請求することができます。

適正な金額を獲得するにはあらかじめ、夫の財産を把握しておく必要があります。

詳しい請求方法は「6、離婚時に財産分与を請求するには?」をご参照下さい

 

 ④養育費

 

子どもがいる場合には夫に対して養育費を請求できます。

具体的な請求方法については「9、養育費を確保する方法は?」をご参照下さい。

 

(5)住む場所を確保しておく

 

別居後の住む場所も確保しておく必要があります。

実家に戻れば家賃なども負担しなくて済むでしょう。

 

(6)子どもの養育場所を決めておく

 

子どもがまだ幼いのに就職すると、常に子どもと一緒にいることが難しくなるでしょう。

そこで、実家や保育園など子どものを預かってもらえる場所を予め決めておく必要があります。

3、離婚の切り出し方はどのようにしたらいい?

 

事前の準備が整ったら、いよいよ相手に離婚したい旨を切り出しましょう。

離婚を切り出すタイミングでまだ同居している場合と別居している場合があるでしょう。

 

以下、それぞれについて書いていきます。

 

(1)まだ別居しておらず相手に直接離婚したい旨を伝える場合

 

まず、相手に直接離婚したい旨を伝える場合、最も重要なことは感情的にならないことです。

 

なかなか難しいかもしれませんが、こちらが感情的になると、相手も感情的になるので、話し合いが進まなくなってしまうことも考えられます。

 

事前に話し合いをするべき内容をメモしておき、それに沿って話をするようにしましょう。

 

(2)別居しているなどして相手との直接の話し合いが難しい場合

 

これに対して直接の話し合いが難しい場合には郵便・メール等の証拠が残る形で、離婚したい旨とその理由を伝えましょう。

 

4、別居したら婚姻費用分担請求!

 

別居してもまだ職を見つけられていない場合、生活費に困ることでしょう。

実は夫婦には相互に生活を保障する義務があります。

 

そのため、生活費を確保するための婚姻費用分担請求が認められています。

婚姻費用分担請求により、生活に必要なお金を夫からもらうことができます。

具体的な金額や請求方法については、「婚姻費用分担請求をして安定した生活を確保するための方法すべて」をご参照下さい。

 

5、離婚時に慰謝料を請求するには?

 

以下のような場合、慰謝料の請求が可能です。

 

・夫が浮気・不倫をした

・夫から DVを受けた

・夫がモラハラ(モラルハラスメント)をした

・夫が生活費を渡さない

・夫が理由もないのに同居を拒否する

・夫が拒否するためにセックスレスである

 

慰謝料の請求を希望する場合には、「離婚時の慰謝料の相場とできるだけ多くの慰謝料をもらうための方法」をご参照下さい。

 

6、離婚時に財産分与を請求するには?

 

次に離婚時に請求できるお金として、財産分与というものがあります。

財産分与とは、結婚期間中に夫婦の共有財産として築いたものについて、離婚のタイミングでそれぞれの個人資産に分けることをいいます。

結婚時に比較して以下のような財産が増えた場合には、夫に対して請求することができます。

 

・現金

・不動産

・有価証券

・家具・家電

・年金

・退職金

 

具体的な請求方法については、「離婚時に損しないために!財産分与についてまとめ」をご参照頂けますと幸いです。

 

7、年金分割も請求できる!

 

もう一つ、離婚時に夫に対して請求できるお金として、年金分割があります。

年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を決められた割合で分割する制度です。

 

平成16年に法改正されて専業主婦の場合に夫が払った保険料の一部(最大で半分まで)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになったので、年金分割により専業主婦が得られるメリットが大きくなりました。

 

具体的な請求方法については、「離婚時の年金分割をできるだけ多く獲得するための全手順」をご参照下さい。

 

8、子どもの親権を取れるか?

 

もし、お子さんがいらっしゃる場合には親権を夫に渡したくない、と強くお考えの方も少なくないでしょう。

 

専業主婦であると経済的に弱いから親権を夫に奪われてしまうことがある、という話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には子どもが幼い場合には基本的には母親が親権を取得することが多いといえます。

 

もっとも、母親が子どもを虐待している、母親が仕事でほとんど家にいない上、子どもの面倒をみてくれる人がいない(かつ保育園に預けられない)などの事情があると父親が親権を獲得する可能性があります。

 

なお、協議離婚ではいずれが親権を獲得するかは話し合いで決まりますが、調停、訴訟となる場合、裁判所はいずれに親権を取得させるべきかについて以下ようなの事情を考慮すると言われています。

 

1.子どもに対する愛情

2.肉体的・精神的に健康であること

3.子どもの年齢→ 乳児や幼児の場合は、母親と暮らすほうが適当と判断され ます。子どもが幼いほど母親が親権を持つ傾向にあります

4.子どもの意思

5.子育てに割ける十分な時間があるか

6.経済的に余裕があるか

7.養育環境の安定性・継続性

 

なお、離婚調停で親権を獲得する方法について詳しくは、「離婚時に調停で親権を獲得するために知っておくと有利な7つのこと」をご参照下さい。

 

9、養育費を確保する方法は?

 

親権を獲得したら、次は養育費を確保しなければなりません。

養育費の金額は夫婦間の話し合いで自由に決めることができますが、多くの場合、家庭裁判所が作成した養育費算定表に基づき、夫婦双方の年収や子どもの数と年齢をもとにして金額を決定しているようです。

 

養育費の相場や獲得方法について詳しくは、「離婚時の養育費の相場とできるだけ多くの養育費をもらうための方法」をご参照下さい。

 

10、話し合いがまとまったら離婚協議書を作成しましょう!

 

話し合いで離婚に関する内容がまとまったら、争いの蒸し返しを防止するためにも「離婚協議書」を作成しておきましょう(できれば公正証書にしましょう)。離婚協議書に記載する内容として主なものは以下の通りです。

 

・離婚を合意した旨の記載

・慰謝料

・財産分与

・親権者(監護権者)の指定

・養育費

・面接交渉

・年金分割

・公正証書を作成するか否か

 

離婚協議書の作成について詳しくは、「離婚協議書を公正証書にする方法とその書き方」をご参照下さい。

 

11、話し合いで離婚できなければ離婚調停!

 

もし話し合いで離婚についてまとまらない場合、それでも離婚したいのであればまずは離婚調停をすることになります。

 

離婚調停とは、裁判所で調停委員という第三者同席の上で行われる話し合いです。

裁判所で行われるというと、費用や手間がかかって弁護士も必要なのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、多くの方が想像されるよりは簡単な手続きで費用もさほどかからず進めることができます。また、必ずしも弁護士に依頼する必要もありません。

 

12、シングルマザーには様々な助成金がある!

 

離婚してシングルマザーになった場合、様々な助成金を受け取ることができます。

生活費を確保するため、以下のような助成金や手当を積極的に利用しましょう。なお、内容はいずれも2014年9月現在のものとなります。

 

(1)生活保護

 

生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活(憲法 25条)を保障するために支給されるお金です。

相談・申請先はお住まいの地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当です。

 

(2)児童手当

 

児童手当とは、 0歳から中学校卒業までの児童を対象とする手当です。

申請先は各市区町村の役所です。

支給される金額は以下の通りです。

 

 

・3歳未満の場合:月額 10,000円

・3歳以上の場合:第1子と第 2子は月額 5,000 円、第 3子以降は月額 10,000 円

 

(3)児童扶養手当

 

離婚などによって父母いずれかからしか養育を受けられない子どもを対象とする手当です。

申請先は各市区町村の役所です。金額については以下の通りです。

 

 ①子どもが一人の場合

・全部支給の場合

 

月額 41,020円

 

・一部支給の場合

 

所得に応じて月額 41,010円から9,680 円まで 10円きざみの額

 

※全部支給か一部支給かは所得により決まります。

 

②子どもが二人の場合

 

対象児童が 2人の場合、上記金額に5,000円加算

 

 ③子どもが三人以上の場合

 

対象児童が 3人以上の場合、上記金額に 1人につき3,000 円ずつ加算

 

(4)児童育成手当

 

18歳の3 月31日までの子どもを養育する一人親を対象とする手当です。

申請先は各市区町村の役所です。

金額については以下の通りです。

 

月額 13,500円

 

※所得制限あり

 

(5)母子家庭等の住宅手当

 

母子家庭等の住宅手当は、 20歳未満の子どもを養育している母子家庭で 10,000円以上の家賃を支払っている場合に給付される手当です。申請先は各市区町村の役所です。支給条件や金額は各役所にお問い合わせ下さい。

 

(6)ひとり親家族等医療費助成制度

 

ひとり親家族等医療費助成制度は、母子家庭等の医療費の一部を助成する制度です。

受給条件や受給額等詳細は各市区町村の役所にお問い合わせ下さい。

 

専業主婦の離婚に関するまとめ

 

今回は専業主婦が離婚する場合について書いていきましたがいかがでしたでしょうか?ご参考戴き、離婚の際のお金の不安が少しでも取り除かれれば幸いです。

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