離婚時においては、夫婦は共有財産を清算することになります。これが財産分与です。
しかし、もしプラスの資産よりも借金が多い場合にはどうなるのでしょうか?借金も財産分与の対象となるのでしょうか?
そこで今回は、
・借金は財産分与の対象となるか?
・なるとして、その場合の財産分与はどうすべきか?
について書いていきます。ご参考いただければ幸いです。
1、借金も財産分与の対象となる?
そもそも財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を結婚期間中の貢献度に応じて分配することをいいます。
以下のような財産が財産分与の対象になります。
・給与
・貯金
・土地や建物などの不動産
・家具、家電
・退職金→退職金について詳しくは次回の「離婚時に財産分与として退職金を獲得す るために知っておくべき5つのこと」をご参照下さい。
これらに加えて、マイナスの財産(借金)も、財産であることに変わりはありませんので、財産分与の対象となります。
2、どのような借金が財産分与の対象となる?
では、全ての借金が財産分与の対象となるのでしょうか?
そんなことはありません。そもそも財産分与は婚姻期間中に変化した夫婦の共有財産を離婚時に清算するものです。そのため、夫婦の一方が結婚前にしていた借金は基本的に財産分与の対象とはなりません。
また、財産分与の対象となるのはあくまで夫婦の共有財産と夫婦の共同生活のために負った借金に限られます。
ですから、夫婦の一方が自分のために借り入れた借金については財産分与の対象とはなりません。
具体例を挙げますと以下の通りになります。
(1)財産分与の対象となる借金の例
①不足した生活費を補うために借り入れた借金
→ここでいう生活費には一般的に必要とされる衣食住の費用の他、医療費や子供の教育費などが含まれます。
②家族で使うために買った車のローン
③家族で居住するために購入した住宅の住宅ローン
住宅ローンについて詳しくは「離婚時に住宅ローンがあっても財産分与でトクするための全手順」をご参照下さい。
(2)財産分与の対象とならない借金の例
①収入や生活レベルと比較して明らかに高い個人的な買い物や浪費のためにした借金
②ギャンブルのための借金
3、借金がある場合の財産分与
プラスとマイナスの財産を合計して、プラスになれば、ブラス部分をどのように分けるかという話をしていくことになります。
これに対して、マイナスとなる場合は、分与すべき財産がないということになります。借金については、基本的には借り入れた配偶者が支払うことになります。「2−(1)財産分与の対象となる借金の例」については例外的に財産分与の対象となります。
まとめ
今回は借金の場合の財産分与について書いていきましたがいかがでしたでしょうか?夫婦の共有財産についてプラスの財産よりマイナスの財産が多い際の参考にしてもらえれば幸いです。