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不倫慰謝料請求された場合に支払いを回避する方法

不倫
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・結婚している女性と付き合っていたら突然相手の旦那から不倫慰謝料請求された

・妻子持ちの上司と不倫をしてしていたら突然会社に上司の妻がやってきて慰謝料を払えと言ってきた

・突然法律事務所名義の内容証明郵便が届き、慰謝料を支払えと書かれていた

 

この記事をお読みの方の中にはこれらの状況でお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

不倫慰謝料請求されると、「初めてのことで何をしたらいいか分からない。相談できる相手もいない」と不安な気持ちになってしまいますよね。

 

でもご安心ください!

 

今回の内容をお読み頂くことで、不倫慰謝料請求された場合に「何をすべきか」が分かり、結果として最悪の事態を回避することが可能です。

 

主な内容としては以下の通りです。

 

・不倫相手の配偶者(不倫相手の夫または妻)から慰謝料請求された場合の対処法

・不倫相手の配偶者に支払うべき慰謝料の金額

・相手方とのやり取りの方法

 

不倫はいけないことです。でも、相手にどうしても惹かれてしまい、「不倫はよくないこと」と分かっていても恋に落ちてしまった方もいるでしょう。

 

そのような方が不安から解放されればという想いで、今回は不倫慰謝料請求されてしまった場合に「最悪の事態」を回避する方法をまとめました。

ご参考になれば幸いです。

1、現実を直視したくないけど・・・まずは知っておいて欲しい、不倫してしまった場合の「最悪の事態」

 

まず最初に知っておいて欲しいのが、「不倫の代償」です。

 

「最悪の事態」として考えられるものはどのようなものでしょうか。主なものをまとめてみました。

 

(1)会社をクビになる

 

特に社内不倫の場合ですが、稀なケースではあるものの会社をクビになる可能性があります。

 

クビにならずとも、何らかの処分を受ける可能性があります。例えば、減給や降格や出勤停止などです。

 

また、これらのように会社からの命令がなくとも、不倫をしたことで会社の雰囲気が悪くなり、結果として自ら退職せざるを得なくなるケースは多いです。

 

(2)相手に言われるがままの金額を支払ってしまう

 

今回詳しく説明していきますが、不倫慰謝料請求されるとお金を支払わなければならなくなるかもしれません。

 

もっとも、今回の記事をお読み頂くことで、請求された金額を減額して和解したり(実際に支払う金額が少なくなる)、場合によっては支払いを回避できたりする可能性があります。

 

2、「最悪の事態」を回避するために知っておきたい!そもそもどういう選択肢があるのか?

 

(1)選択肢を知る前提として、誰から請求されたか確認

 

相手方からの請求は書面(内容証明郵便)、メール、もしくは口頭のいずれかになるでしょう。最初に注意したいのは、「誰から請求されたか」です。なぜなら、誰から請求されたかでその後の対応の「緊急度」が変わってくるからです。

 

請求者としては主に以下の2パターンが考えられます。

 

・不倫相手の配偶者(不倫相手の夫または妻)本人

・弁護士(不倫相手の配偶者の代理人として)

 

これらのうち、いずれも早めの対応が重要ですが、本人からの請求に比較して、弁護士名義での請求のケースの方がより緊急に対応する必要があります。

 

なぜなら、弁護士はあなたからの回答がなければ裁判することを見据えているからです。

裁判されてしまうとあなたも弁護士を立てなければならなりません。今以上に物理的・心理的負担が増します。

 

ですので、弁護士からの請求の場合には緊急の対応が必要なのです。

 

今回の記事をお読み頂いても「分からない点がある」ということであれば、まずは弁護士に相談された方がよいでしょう。

 

(2)請求された場合の具体的な選択肢

 

では、請求された場合の具体的な選択肢についてみていきましょう。

 

主に以下の3つがあります。

 

・無視する

・支払う義務がないと主張して支払いを拒否する

・支払うこと自体は認めた上で減額交渉する

 

このうち、「無視」は避けた方がよいでしょう。請求してきたのが弁護士であれば絶対無視してはいけません。なぜなら先ほどお伝えしたように、そのあとに裁判が待っているからです。放置しておくと訴えられてしまいます。

 

これらの選択肢のうち、どのように対応すればベストなのか、具体的には次の項目で説明していきます。

 

3、不倫慰謝料請求された場合の相手方とのやり取りの流れは?

 

突然、電話やメールなどで不倫慰謝料請求をされると、多くの方が動揺してしまいます。

 

でも、一刻も早く最善の解決に至るには、今回の記事をお読み頂いたり、弁護士などの専門家に相談した上で冷静な対応をすることが重要です。

 

落ち着いた上で、相手方とやり取りするにあたっては適宜弁護士に相談しつつ、以下の流れで進めるとよいでしょう。

 

突然、電話やメールなどで不倫慰謝料請求をされると、多くの方が動揺してしまいます。

でも、一刻も早く最善の解決に至るには、今回の記事をお読み頂いたり、弁護士などの専門家に相談した上で冷静な対応をすることが重要です。

落ち着いた上で、相手方とやり取りするにあたっては適宜弁護士に相談しつつ、以下の流れで進めるとよいでしょう。

 

1.法律上支払う義務があるか確認

2.支払う義務がなければ支払いの拒否を主張する

3.法律上支払う義務がありそうであれば、相場を確認の上、減額交渉する

4.交渉がまとまったら書面化(示談書)しておく

 

以下では、それぞれのやり取りについて具体的に説明していきます。

 

4、不倫慰謝料の支払いを拒否するためのやり取りの仕方は?

 

不倫慰謝料請求されてしまった際にに知っておいて頂きたいことは、

慰謝料請求された=慰謝料を支払わなければならない

 

というわけではないということです。

 

法律上慰謝料をもらう権利がなくても、電話や口頭、書面(内容証明郵便等)で慰謝料請求すること自体は可能なのです。

 

ですので、ここでは、

不倫慰謝料の支払いを拒否するためのやり取りの仕方

について紹介していきます。

 

前提として重要なのは、不倫慰謝料請求されたとしても慌てず、まずは「本当に支払わなければならないのか。法律上支払う義務があるのか」を確認することです。

 

では、詳しく見ていきましょう。

 

(1)不倫慰謝料を支払う義務がある場合とは?

 

法律上、不倫慰謝料を支払う義務があるのは「以下の1〜3の条件全て」を満たす場合です。どれか一つではなく「全て」満たさなければならないのです。

 

ご自身の場合に照らし合わせてみて下さい。

 

・夫婦の一方と肉体関係を持つなどしたことで家庭の平穏を壊した(離婚等に至った)

・相手が既婚者であると知っていた(もしくは知ることができた)

・不倫慰謝料を支払う義務が時効消滅していない(不倫相手の配偶者が不倫の事実を知ってから3年経っていないこと)

 

ちょっと分かりにくいですかね。

一つ一つについて詳しく説明していきましょう。

 

①夫婦の一方と肉体関係を持つなどしたことで、家庭の平穏を壊した、離婚等に至ったなどの何らかの損害を与えた

 

こちらは言葉としては分かりづらいですが、継続的に肉体関係を持てばこの条件を満たします。

 

ここで重要なのは、「家庭の平穏を壊した、離婚等に至ったなどの何らかの損害を与えた」という事実が必要だということです。

 

例えば、不倫前から長期間の別居状態で、離婚に向けて話し合いをしていたというような場合には、不倫行為により家庭を壊したなどと言えない(元から壊れていた)ので、不倫慰謝料を支払う義務はありません。

 

②相手が既婚者であると知っていた(もしくは知ることができた)

 

次に、

 

・相手が既婚者であると知っていたり

・知らなかったけど知ることができた

 

ような場合に満たされるのがこの条件です。

 

「知らなかったけど知ることができた」とは、例えば相手が左手の薬指に指輪をしているなど、相手が「結婚していない」と言っていたとしても一般的に考えて結婚していると推測されるケースです。

 

このような場合も「相手が既婚者であると知っていた(もしくは知らなかったが知ることができた)」という条件を満たすことになります。

 

③不倫慰謝料を支払う義務が時効消滅していない(不倫相手の配偶者が不倫の事実を知ってから3年経っていないこと)

 

不倫慰謝料を請求する権利にも時効があります。不倫相手の配偶者が「不倫の事実」を知ってから3年以上経過すると不倫慰謝料を請求する権利が消滅してしまうのです。

 

ですので、不倫相手の配偶者が不倫の事実を知ってから3年経過しているような場合には慰謝料の支払いを回避できる可能性があります。

 

(2)ポイントを絞ると・・・こんな事実があれば基本的に慰謝料を支払う義務はない!

 

「条件を全て満たす場合」と言われても分かりにくいと思うので、もう少しポイントを絞って分かりやすくすると、以下のような事実があれば基本的には不倫慰謝料を支払う必要はありません。

 

①肉体関係がない

 

最近肉体関係がなくとも不倫慰謝料請求を認める裁判例が出たので「必ず」ではありませんが、基本的には肉体関係がなければ「慰謝料を支払う義務はない」と支払いを拒否できる可能性が高いです。

 

②相手が既婚者であると知らなかった(また、知ることもできなかった)

 

相手が既婚者であることを知らなければ基本的には慰謝料を支払う義務はありません。

 

もっとも、知らなかったが「知ることができた」というような場合には支払わなければならない可能性があります。「知ることができた」場合とは、先ほど記載したように、例えば不倫相手が右手の薬指に指輪をしていたような場合や、社内不倫で、不倫相手が同僚などに既婚者であることをオープンにしていたような場合です。

 

また、この事実を主張して支払いを免れるには、不倫相手が正直に「既婚者であることを隠していた」と話してくれることが必要となります。

 

③不倫が始まったタイミングでは既に婚姻関係は破綻していた(もしくはそう思っていた)

 

婚姻関係が破綻していたとは、夫婦の別居期間も長く、当然夫婦生活もないような状態です。既に離婚に向けて話し合いを進めていたとの事実があればより「婚姻関係は破綻していた」と言えるでしょう。

 

不倫相手から「妻(もしくは夫)とはもう終わっている」などと何度も聞かされていて、その言葉を信じていたのであれば支払いを回避できる可能性は高くなります。

 

④慰謝料を請求する権利は時効により消滅している

 

先ほども記載しましたが、不倫慰謝料を請求する権利には時効があります。

 

不倫相手の配偶者が不倫の事実を知ってたから3年間何らアクションを取っていなかったのであれば、時効消滅を理由として慰謝料の支払いを免れることができます。

 

⑤こんな場合は支払いを免れることは難しい・・・

 

ここまで不倫慰謝料支払いの義務を免れる方法について書いていきましたが、支払いを免れる主張としてよくあるものの、実際に支払いを回避することが難しい事実を紹介します。

 

それは、

不倫相手である夫(もしくは妻)の方から積極的に誘ってきた

 

という事実です。この事実のみでは基本的に支払いを拒否することは難しいでしょう。

 

(3)不倫慰謝料を支払わなければならない事実があったとしても証拠の提示を求める!

 

ここまでお読み頂き、「(1)不倫慰謝料を支払う義務がある場合とは?」で記載した条件を満たしていたとしても、相手が証拠を持っていなければ支払いを免れることができる可能性があります。

 

具体的な対応方法は以下の通りです。

 

①肉体関係があったことを証明する証拠の提示を求める

 

まずは肉体関係があったことを証明する証拠の提示を求めましょう。具体的には以下の通りです。

 

なお、肉体関係のほとんどは部屋などの密室空間で行われるので、盗撮でもしない限り肉体関係の存在を証明することは困難です。

 

ですから、証明する証拠は間接的なものとなります。

 

1.あなたと交際相手がラブホテルに入るタイミングもしくは出るタイミングの写真もしくは動画(※)

2.一人暮らしの際に不倫相手が長時間滞在した証拠。具体的には、出入りの時間が確認できる動画や写真

3.不倫相手と理由もなく二人で泊まりがけで出かけて同室で就寝した証拠。具体的には出かけた時の写真、ホテルの領収書

4.明らかに肉体関係があることを推測できる文章や画像があった場合。具体的にはLINEやメール、手紙など

5.あなたが不倫の事実を認めたことを書面化したもの(※※)

 

※もし、ビジネスホテルなどの場合であれば「打ち合わせで使用した」などと反論することで慰謝料の支払いを免れることができる可能性があります。

 

※※書面については、証拠になる可能性があるので作らないことが大切です。

 

②あなたが「不倫相手が既婚者だと知っていた(もしくは、知らなかったが知ることができた)」という証拠の提示を求める

 

上記の通り、不倫相手の配偶者が慰謝料の請求をするためには、あなたが「あ不倫相手が既婚者だと知っていた(もしくは知らなかったが知ることができた)」ことを証明する必要があります。

 

具体的な証拠としては以下の通りです。

 

1.相手が左手の薬指に指輪をしていた

2.不倫相手の結婚式に出席した事実

3.不倫相手との関係が勤務先の上司と部下の関係の場合(通常であれば、同じ 会社で働いていて、既婚者と知らなかったはずはないといえます)(※)

4.不倫相手とメールをする中で「奥さん(もしくは旦那さん)にばれたら大変なことになるね」などの画像

 

※勤務先が同じでも「既婚者とは知らなかった」と反論したいと思いますが、一般的にはそのような言い訳は通用しない可能性が高いです。また、相手が左手の薬指に指輪をはめていたような場合も同様です。

 

③もし、「肉体関係の証拠」と「あなたが不倫相手が既婚者だと知っていた証拠」があったとしたら・・・

 

もし、上記の「肉体関係の証拠」と「あなたが不倫相手が既婚者だと知っていた証拠」を不倫相手の妻(または夫)が持っていたとしたら、その際は逆に「不倫関係が始まった時点で婚姻関係が既に破綻したことを証明する証拠」を提示するようにしましょう。

 

具体的には以下の通りです。

 

・不倫相手と不倫相手の配偶者が別居していたことを示唆するメール等のやり取り

・別居していたことを証明する写真、または動画

 

これらの証拠を提示して慰謝料をしはらう義務はないことを主張しましょう。

 

(4)支払いを拒否するための具体的なやり取りの仕方

 

もし、お金に余裕があるのであれば、できれば弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

弁護士は交渉のプロですし、同様の不倫慰謝料請求事件の経験もあることでしょうから、自分で進めるよりも揉めることなく事件を解決できるからです。

 

とはいえ、弁護士に頼むと弁護士費用がかかります。「そこまで余裕がない」という方もいらっしゃるでしょう。

 

ここでは弁護士に依頼せずにやり取りするための方法を紹介していきます。やり取りするにあたっては、くれぐれも冷静な対応を心がけることが重要です。

 

①やり取りは書面が基本!

 

交際相手の配偶者とのやり取りは、書面の他にも電話や直接会うなども考えられますが、基本的に書面でやり取りをする方がベターです。

 

たとえ、電話やメールで請求されたとしても返信は書面がよいです。

 

書面でやり取りをする目的は、きちんとやり取りの証拠を残すためです。

 

②書面を受け取った場合の対応方法

 

内容証明郵便には金銭の請求だけでなく、交際中止の要求、謝罪要求などが書かれていることもあるでしょう。

 

ただ、返答にあたっては金銭に関する反論にのみ終止しましょう。

 

なぜなら、法的に意味ある主張・反論は基本的に金銭に関する争いに限られるからです。

 

③書面を使用する際の注意点とは

 

相手が有利になる証拠を作らないことが大切です。

 

例として、相手がまだ不倫相手の配偶者に肉体関係の存在を証明する証拠を持っていないのに、「自身は○○さんと不倫をした」などの不倫相手との関係を認める内容を書かないように十分に気をつけましょう。

 

(5)内容証明郵便が届いたら?内容証明郵便の注意点!

 

①内容証明郵便とは?

 

不倫慰謝料請求においては、内容証明郵便も利用されます。

 

この記事をお読みの方の中にも「内容証明郵便が届いて驚いた」という方もいらっしゃるでしょう。

急に相手から内容証明郵便が届いた、という場合に備えて内容証明郵便について知っておきましょう。

 

初めて内容証明郵便が届くと、不安になる方も多いかと思いますが、法律上通常の書面による請求と基本的には変わりません。

 

ですが、郵便局が内容を証明してくれたり、相手に対して精神的なプレッシャーを与えることができるので、弁護士は金銭等の請求をする際によく使います

 

②内容証明郵便の形式は?

 

内容証明郵便は、縦と横の文字数などが決まっています。

 

一般的に、1枚520字以内で、

 

・縦書きの場合 1行20字以内、1枚26行以内

・横書きの場合 1行20字以内、1枚26行以内

 

です。

 

この形式に従った書面を3通(相手に送る用、郵便局が保管する用、送り主用)用意して郵便局に持参することになります。

 

内容証明郵便を送るの必要な金額は、約2000円です。

 

③内容証明郵便が届いたら内容証明郵便で返さなければならない?

 

内容証明郵便が届いたからといって返信も内容証明郵便でしなければならないわけではありません。

 

通常の郵便で大丈夫です。

ただ、先ほどお伝えしたように内容証明郵便は郵便局という第三者が郵送の事実と内容を証明してくれるので、証拠としての価値が高まります。

 

(6)話し合いがまとまったら?

 

話し合いがまとまったら、「6、話し合いがまとまったら示談書を作成する」の内容を参考に示談書を作成しましょう。

 

5、支払いを避けることが難しい場合に・・・減額交渉の方法

 

不倫相手の配偶者が上記のような証拠を持っている際、慰謝料の請求を支払わざるをえないかもしれません。

 

そうなってしまった場合でも相手に言われるがままの金額を支払うのではなく、少しでも負担が減るように減額交渉をしましょう。

 

ここでは減額交渉の方法について説明していきます。

 

(1)減額交渉の前に知っておきたい!不倫慰謝料の相場は?

 

減額交渉をする際は慰謝料の相場を調べておきましょう。

不倫相手の配偶者が相場よりも高額な請求をしてきた場合、相場の金額になるよう交渉してみましょう。

 

①そもそも・・・不倫慰謝料の金額に決まりはない!

 

意外と知られていませんが、不倫慰謝料の金額に決まりはありません。

 

例えば、「不倫慰謝料として1000万円支払う」という内容でも、支払う側と請求する側双方の合意があれば問題ないのです。

 

ですので、反対に先ほど記載したような「不倫慰謝料を支払う義務」が発生する条件を満たしていたとしても、不倫された側が「慰謝料はいらない」とすれば慰謝料を支払う必要はないのです。

 

とはいえ、確かに「相場」というものは存在します。

 

「相場」は数々の判例を踏まえて算出された金額です。

 

では、相場はいくらくらいなのでしょうか?

 

②不倫慰謝料の相場は?

 

相場としては約200万円です。

 

状況によって金額は異なりますが、幅としてはおよそ100〜500万円のあたりです。

ご自身の場合が具体的にいくらくらいかをイメージしてもらうために、次の「(2)慰謝料の金額はどのような事情によって決まる?」の項目や「(3)判例から見る!不倫慰謝料の相場」の項目も参考にしてみて下さい。

 

(2)慰謝料の金額はどのような事情によって決まる?

 

では、実際にあなたの場合はどのくらいの金額を支払うのが妥当なのでしょうか。

 

慰謝料の額に影響する事情を確認していきます。

 

①あなた側(不倫してしまった側)の事情

 

・交際期間

 

交際期間が長期になるほど慰謝料が高額になる傾向があります

 

・妊娠の有無

 

不倫相手が女性で妊娠した、あるいは、不倫相手が男性で、その男性の子を妊娠した場合の慰謝料は高額になる傾向があります。

 

・交際に至る経緯

 

不倫相手が既婚者と認識していながらあなたから積極的に迫っていた場合は高額になる傾向があります。

 

・資産・収入

 

あなた自身の資産や収入が大きいほど金額も高額になる傾向があります。

 

・職業

 

基本的に、社会的地位が高い職業の場合は金額が高くなる傾向があります。

 

②請求する側(不倫相手の配偶者側の事情)

 

・婚姻期間

 

婚姻の期間が長期になるにつれて金額が高くなる傾向があります。

 

・精神的苦痛(自殺未遂、ノイローゼ)等を類推させる事情

 

不倫相手の配偶者が精神的苦痛を類推させる事情がある場合、金額は高くなる傾向があります。

 

・資産・収入

 

不倫相手の配偶者の資産や収入が少額なほど支払う金額が高くなる傾向があります。

 

・年齢

 

不倫相手の配偶者の年齢が高くなるほど支払う金額が高くなる傾向があります

 

・離婚の原因

 

不倫が離婚原因となった場合、支払う金額が高くなる傾向があります。

もし、提示した金額よりも請求額が高い場合、上記の例を出して減額交渉を行いましょう。

 

(3)裁判例から見る!不倫慰謝料の相場

 

次は判例を参考に具体的に不倫慰謝料の相場をみていきましょう。

不倫慰謝料の相場をより具体的にイメージして頂くため、支払金額の低いものからいくつか判例をご紹介していきます。

 

①夫の不倫相手の女性から妻に対しての慰謝料の支払いが認められなかった裁判例(最高裁判所・平成8年3月26日)

 

認められた金額 0円

請求金額 不明

事件の概要 夫婦が性格の不一致により別居した後に、夫がホステスと不倫。

判断のポイント 不倫関係の開始時において婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料を支払う義務はない、として慰謝料の支払い義務が否定された。

 

②夫の不倫相手の女性から妻に対して50万円支払うよう認められた裁判例(東京地方裁判所・平成4年12月10日)

 

認められた金額 50万円

請求金額 500万円

事件の概要 夫が職場の部下の女性と不倫した事案。不倫期間は8ヶ月。

判断のポイント 不倫期間が短いこと、不倫関係に至ったのは夫が積極的に不倫相手にアプローチした経緯があること、不倫相手は退職して社会的制裁を受けていることがポイントとなり、相場よりかなり低めの金額が認定された。

 

③妻の不倫相手の男性から夫に対して110万円支払うよう認められた裁判例(平成10年7月31日)

 

認められた金額 110万円

請求金額 947万円

事件の概要 10年間以上夫婦生活がなく、夫婦相互に相手方に対する興味が希薄だった夫婦の妻が不倫。夫が不倫相手の男性に慰謝料請求した事案。

判断のポイント 夫婦相互に相手方に対する興味が希薄だったことがポイントとなり、相場より低い慰謝料額が認定された。

 

④夫の不倫相手の女性から妻に対して220万円支払うよう認められた裁判例(東京地方裁判所・平成10年12月21日)

 

認められた金額 220万円

請求金額 2200万円

事件の概要 40年間のうち、30年間不倫関係にあった夫と不倫相手(女性)。不倫相手は夫の再婚相手と偽り夫の実家に入り込んだ。また、不倫により妻や子どもが精神的な苦痛を受けた。

判断のポイント 不倫期間が長期間であることや、妻と子どもが精神的苦痛受けたことが評価のポイントとなり、相場の金額が認定された。

 

⑤夫の不倫相手の女性から妻に対して300万円支払うよう認められた裁判例(大阪地方裁判所・平成11年3月31日)

 

認められた金額 300万円

請求金額 1200万円

事件の概要 小学校の教師である夫が、同じく小学校の教師である不倫相手(女性)と20年以上に渡って不倫関係を続けてきた事案。

判断のポイント 不倫関係の期間が20年と長期間であることが評価されたことが相場以上の金額が認定されたポイント。

 

⑥妻の不倫相手の男性から夫に対して500万円支払うよう認められた裁判例(東京地方裁判所・平成21年1月26日)

 

認められた金額 500円

請求金額 不明

事件の概要 妻と妻の母親の主治医(男性)が不倫関係に。 妻は不倫相手の子を妊娠・出産。夫はそのことを知らず自分の子供として育てた。 不倫相手の男性はDNA鑑定で子が自分の子と発覚した後でも自身が父であることを否認し続けた。夫婦は協議離婚。

判断のポイント 高額の慰謝料が認められたポイントとしては、まず妻が不倫相手の子を妊娠・出産したことが挙げられる。加えて、不倫相手の男性が子を自分の子だと否認し続けたことも高額慰謝料となった要因。

 

(4)交渉の方法は?

 

①交渉の方法は?

 

交渉の方法は基本的には「4ー(4)支払いを拒否するための具体的なやり取りの仕方」で記載したのと同様に、書面でのやり取りを原則として冷静にやり取りするようにしましょう。

 

主張する内容としては、不倫慰謝料の相場を根拠として相手の請求金額が高額であることを主張した上で減額交渉するようにしましょう。

 

②具体的な減額の主張方法

 

減額を主張するといっても具体的にどのように主張したらいいのか分からないという方もいらっしゃるでしょう。

ここでは交渉するにあたっての主な主張内容を紹介していきます。

 

“主な主張内容”

 

・不倫相手から積極的に誘われた

・不倫期間が短い

・最初は不倫相手から「独身だ」と聞かされていた

・不倫相手から「妻(もしくは夫)とはもう終わっている」と聞かされていた

・正社員などではなく、収入が不安定

 

以上の事実を伝えた上で減額交渉しましょう。

 

(5)裁判をされてしまったら?

 

書面等でのやり取りで話がまとまらず不倫慰謝料裁判を起こされてしまった場合、もしそのタイミングで弁護士に依頼していなければできる限り弁護士に依頼するようにしましょう。

 

裁判は弁護士なしでも可能ですが、答弁書や準備書面などの裁判所に提出する資料を作成する際にどうしても法律的知識が必要とされるので、法律知識が不十分な方では負ける可能性が高くなってしまいます。

 

負けて相手の主張通りの金額を支払うよりは弁護士費用を支払って減額してもらったほうが結果として支払うお金が少なくなるでしょう。

 

(6)話し合いがまとまったら?

 

話し合いがまとまったら、次の項目を参考に示談書を作成しましょう。

 

6、話し合いがまとまったら示談書を作成する

 

話し合いがまとまったら示談書を作成するようにしましょう。

 

(1)示談書作成の重要性

 

そもそもなぜ示談書を作成する必要があるのでしょうか?

 

それは、「後々のトラブルを防止するため」です。

 

せっかく話がまとまってその時は解決したのに、後で「言った言わない」となり、話が蒸し返されると非常に厄介です。

 

そのような事後のトラブルを避けるためにも示談書を作成しておくことは非常に重要です。

 

(2)示談書作成の流れ

 

示談書作成の流れは以下の通り。

 

1.請求してきた側と話し合いの結果、①支払うか否か、②支払うとしたらいくらかについて合意に至る

2.一方が「1.」の内容を示談書にまとめる(示談書はどちらが作成してもよい)。

3.「2.」の通り作成した示談書について相手方が確認

4.2通用意し、2通双方に当事者それぞれが署名・押印し、それぞれが1通ずつ所持する

 

7、不倫慰謝料請求されてしまった場合には弁護士に依頼すべき?依頼するメリット・デメリット

 

最後に、弁護士への依頼を検討している方向けに不倫慰謝料請求事件を弁護士に依頼するメリットとデメリットを紹介していきます。

 

(1)メリット

 

弁護士に依頼することで、全てのやり取りを任せることができ、ストレスが軽減されるというメリットがあります。

 

不倫慰謝料について交渉する際、自分に非があることから、相手との交渉の際にもなかなか伝えたいことをうまく伝えられず委縮してしまうことも少なくないのではないでしょうか。

 

相手とのやり取りで頭がいっぱいになってしまって他のことが手につかなかったり、日々ストレスを感じてしまっているかもしれません。

 

このような場合に弁護士に依頼することで、弁護士があなたの代理人として全て窓口になるので、相手とのやり取りも全て弁護士があなたに代わって行ってくれます。

 

ご自身で相手とのやり取りをしなくなる分、この点でストレスの軽減につながります。

 

(2)デメリット

 

弁護士に依頼した場合には、弁護士費用がかかってしまうというデメリットもあります。

 

“弁護士費用の内訳としては、以下の通りです。”

 

・相談料・・・30分5,000円(税抜)が相場です(※)

・着手金・・・依頼する内容によって金額は異なります

・減額報酬・・・実際に減額できた金額に対して10%程です

・その他 内容証明郵便等を作成する場合には実費がかかる場合があります

 

※初回相談料については無料にしている法律事務所もあります。

 

不倫慰謝料請求されてしまった場合に関するまとめ

 

今回は不倫慰謝料請求されてしまった場合の対処方法について書いていきましたがいかがでしたでしょうか?

 

不倫はしてはいけませんが、もし不倫してしまったために慰謝料請求をされている状況にあるような場合にはご参考頂ければ嬉しいです。

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