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離婚をした人が離婚を決意した時とは?相手に離婚を決意させるためには

離婚
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結婚が人生の大きな節目であるのと同じように、離婚もまた、大きな節目です。

 

結婚するとき、これからどうやって一緒に生きていくかを決めなければいけませんが、離婚するときは、これからどうやって別々に生きていくかを決めなければいけません。

 

離婚する場合、財産分与、慰謝料、養育費、親権、住居、戸籍等、様々なことについて話し合う必要がありますが、そう簡単に話し合いはまとまりません。

 

感情的に許せない、又は許してくれない相手との話し合いは、ものすごいストレスです。

しかし、それだけの負担を前にしても、離婚を決意すべきときがあります。

 

そのようなとき、参考になるよう、実際の経験者が、離婚を決意し

た時のことについてまとめていきます。

 

また、離婚を決意しても、相手が首を縦に振らなければ、法律問題に発展して、泥沼に沈んでしまうおそれがあります。

 

ですから、相手に離婚を決意させるためのポイントについてもまとめていきます。

 

1、離婚した人が離婚を決意した時

 

(1)妻が離婚を決意した時

 

既に離婚を決意された方々は、どのようなときに離婚を決意したのでしょうか

 

①妻側の離婚原因ナンバー1「性格の不一致」

 

夫とは性格が合わないと感じた時、妻は離婚を決意します。

 

調停の申し立て原因としてもダントツのナンバー1です。

性格が合わないといっても色々あります。

 

精神的な支えあいができないタイプ

 

「家のこと、子供のことをまかせっきりで、そのくせ労りもなく、精神的な協力が得られない。」「あまりに鈍感。つらいとき、落ち込んでいるときの気持ちをわかってくれない。」など、思いやりが欠けていると感じ、嫌気が差すタイプです。

 

根本的な価値観が合わないタイプ

 

「夫がとある宗教にのめりこんでいて、勧めてくるが、私にはどうしても合わない。」「老後はゆっくり過ごしたかったのに、退職金で起業すると言い出した。」など、人生設計の根幹にかかわる部分で、不調和がでてきてしまうタイプです。

 

なんとなく、合わない部分が重なっていき、元には戻れなくなったタイプ

 

「ここが合わない、という大きな違いはないのだけど、小さなズレが積み重なって、どうしようもなく気持ちが冷めてしまった。今後一緒に死ぬまで生活するというのは耐えられない。」など、小さなズレが重なり、どうしても元には戻れなくなってしまうタイプです。

 

②妻側の離婚原因ナンバー2「両親や親戚の問題」

 

時代は変わっても、夫の両親との付き合いは、妻にとって大きな負担であることに変わりはありません。

 

嫁・姑に諍いが絶えないことは、千年の昔、枕草子にも述べられているほど、時代を超えて妻を苦しめる悩みの種です。

夫の「家」に嫁ぐという意識が強い世代から、「家」の作法を強制され、いままでの常識を否定されてしまうこともあります。

 

また、孫が生まれたら、両親がものすごく干渉してきて、「このおもちゃをあげる」「この服を着せてほしい」「孫を見せてほしい」などと言われ、母親としての地位を危うくされてしまうことがあります。

 

こういったことになると、夫の親族との付き合いに疲れ果て、そんな自分を守ってくれない夫に嫌気が差します。

そんなとき、妻は離婚を決意するのです。

 

③妻側の離婚原因ナンバー3「夫による抑圧」

 

こちらも時代が変わったとはいえ、妻は家庭を守るべき、夫に従うべきという伝統的な感覚が、世の男性の意識の下に、根強く生き延びています。

 

夫に負けない教育を受け、能力を持っているのに、「家事は当然、妻がするもの」「子供のことは任せた」などと言われてしまうと、たまったものではありません。

 

本来の能力、可能性、性格を抑圧されてしまうのです。

また、酒に酔ったら暴力的になり、力で妻をやり込めてしまう夫もいます。

 

このままでは、自分の人生を送れないと感じた時、妻は離婚を決意します。

その他、離婚原因には、性生活の不一致、夫の病気、浪費癖、浮気、暴力等があげられます。

 

以上、妻が離婚を決意したときでした。

 

(2)夫が離婚を決意した時

 

夫は、どのようなときに離婚を決意するのでしょうか。

 

①夫側の離婚原因ナンバー1は妻と同じく「性格の不一致」

 

「仕事で疲れて帰ったときに、労いがない」「自分の意見を尊重してくれない」など、プライドを認めてくれない妻への不満が溜まるケースが比較的目立ちます。

 

妻が性格の不一致を感じやすいのは、精神的な協力を得られないと感じたときであるのに対し、夫が感じるのは、プライドを傷つけられたと感じた時です。

男女が相手に求めるものの違いが表れているともいえるでしょう。

 

②夫側の離婚原因ナンバー2「性生活の不一致」

 

女性の社会進出が進み、草食系などという言葉を耳にするようになって久しいですが、そうはいっても、肉体関係を結ぶ際、積極的なのは男性です。

 

お誘いを拒まれるということが重なると、男としてのプライドが傷付き、ほかの女性に心が移り、気持ちが冷めきった先に、離婚が待っているということも少なくありません。

 

③夫側の離婚原因ナンバー3「金銭感覚の不一致」

 

サラリーマンの方ですと、家計は妻に任せるということも少なくありません。

そんなとき、家計を慮って、少ない小遣いでやりくりしている男性も少なくないです。

 

お昼代を節約しながら生活しているときに、妻がブランドの服や化粧品を買ったことを知り、その値段を聞いたときに、驚愕することも少なからずあります。

 

女性の装いにかかる費用は、男性よりかなり高額です。

しかし、その違いを、なかなか男性は理解できません。

 

そんなことが重なり、金銭感覚の不一致を感じ、夫は離婚を決意してしまうのです。

他の離婚原因は、浮気、妻の家族との問題、家事分担が上手くいかない、などが挙げられます。

 

以上が、夫が離婚を決意したときです。

 

2、離婚の決意が揺らぐ時

 

離婚を決意したものの、それが揺らぐことは何度もあります。

 

子供のこと、仕事のこと、世間体、今後の生活、あらゆることが頭の中を渦巻いて、何も考えられなくなってしまい、離婚どころではなくなってしまうことがあります。

 

長年連れ添った相手と離れることを考えるだけで、心に穴が開き、しみじみと空虚感が満ち溢れてくることもあります。

離婚には、失うものと得られるものがあり、どちらも相当大きい

です。

そんなとき、失うものと、得られるものを天秤にかけると、その天秤が揺らぐことはむしろ当然です。

 

ただ、人間は現状維持を好む動物なので、変化のデメリットを過大評価しがちです。

なので、メリットの方をしっかりと見つめて、慎重に判断すべきでしょう。

 

3、離婚を決意したら考えるべきこと、行動すべきこと

 

さて、離婚を決意したとします。

さぁ明日で夫婦は終わりだ、とはいきません。

 

相手が決意して離婚届にハンコを押してくれないと、直ぐには離婚できません。

第一にすべきことは話し合いです。

 

あなたの気持ちを、正直に夫に言うしかありません。

これは、苦しいですが、避けては通れない仕事です。

 

もし、避けようとして弁護士にまず相談しても、「まずは話し合ってみてください。」と言われるのが関の山です。

とにかく、話を持ち掛けて、夫の返答を待つということです。

 

返答がないというのも、また答えです。

とにかく、気持ちを伝えること、これが2にも3にも最重要です。

 

ここでの夫の返答によって、今後の流れが変わってきます。

 

もし、イエスだった場合は、養育費、親権、財産分与の内容について話し合って、協議離婚の合意書を作り、離婚届に署名しましょう。

役所に提出すれば、それで離婚は完了です。

 

もし、ノーだった場合、直ぐに離婚はできないので、次の段階に移ります。

 

4、離婚を拒む配偶者に離婚を決意させるには?

 

離婚を拒む配偶者に離婚を決意させるのは、簡単ではありません。

特に、同居を継続している場合、夫はあなたの決意が本当かどうかわからず、「またうるさいことを言っているな」などと軽く流してしまっていることがあります。

 

したがって、最有力な手段は、家を出ていくということです。

別居になれば、夫はあなたが本気であることを知り、籍を入れながら別々の暮らしをすることに耐えられなくなり、離婚に応じやすくなります。

 

また、不倫等の決定的な証拠をつきつけることも有効です。

慰謝料をいくらか減額する代わりに、早く離婚に応じるよう、求めることができます。

 

さらに、調停を申し立てるという方法があります。

申立費用はわずか1200円で済みます。

 

裁判所で調停委員を交えた話し合いができるので、かなり有力な手段です。

 

夫婦間の話し合いではらちが明かないときに、経験豊富な調停委員を交えた話し合いをすれば、夫の気が変わるということは、本当によくあることです。

 

5、離婚協議中の生活費を確保するには?

 

離婚協議中、別居になってしまうと、生活費の問題が出てきます。

これを補うための手段として有力なのが、婚姻費用分担請求です。

 

夫婦は、お互いの収入と支出に応じて、生活費を分担する義務があります。

別居していても、夫婦であることには変わりありません。

 

なので、婚姻費用という名目で、生活費を請求できます。

 

夫が支払わない場合には、調停を申し立てることになります。

もっとも、「妻の都合で出て行ったのに!」などと夫がアツくなり、すんなりまとまらないケースは多いです。

 

したがって、現実的な方図としては、預金の半分程度を持って行ってしまうということになるでしょう。

 

6、離婚前に決めておくべきこと

 

(1)財産分与

 

まず、財産の行方を決めなければいけません。

家はどうする、預金はどうする、土地はどうする、生命保険料の掛け金はどうする、などです。

 

特別の理由がない限り、夫と妻の持ち分は半分ずつと推定されます。

したがって、半分を目安に、相談していくことになります。

 

(2)年金分割

 

実際に受給するのは先のことですが、年金分割も決めておくべきことです。

注意していただきたいのは、受給する年金を半分ずつ分けるということではありません。

 

そんな先のことまで、約束することは不可能です。

年金は、事前に納付した金額に応じて支払われます。

これを納付実績といいます。

年金分割は、婚姻中の納付実績を夫婦で分割するということです。

 

つまり、平成10年から20年までの間に、夫婦で年金を100万円収めていた場合、半分ずつで分割すれば、この間の夫と妻の納付実績はそれぞれ50万円ずつとなります。

 

この実績に、結婚前及び離婚後に自分で収めた年金額を足したものが納付実績の合計となります。

それに応じて、老後の年金額が決まります。

 

(3)子供のこと

 

①どちらが親権をもつか

 

日本では、欧米と違い、離婚後は単独親権です。

つまり、子の面倒を見るのは、夫婦のどちらか一方です。

 

したがって、いずれが親権者となるかを決める必要があります。

実は、離婚の際にもっとももめるポイントの一つです。

 

法律上、親権を決める基準として、決定的なキーワードがあります。

「子の福祉」です。

 

子供が一番幸福に過ごせるかどうかが、最大のポイントです。

実際、親権というのは、親の権利というよりは、子の福祉のために、親に与えられる権利だと考えられています。

 

したがって、一旦冷静になって、子の将来をどうするかを考える必要があります。

 

・子の意思(幼稚園年長程度より大きい子の場合)

・親の経済力

・親族の支援の有無

・母優先の原則(子が幼い場合)

・兄弟姉妹同親の原則

・継続性の原則

 

などのポイントを総合的に判断して、決めることになります

 

②面会交流についての取り決め

 

さて、親権が決まったとして、それで終わりではありません。

子供には、親権を得られなかった親とも会って、愛情を受けて育っていく権利があります。

 

それを実現するのが面会交流です。

面会交流も、子供の、両親から愛情を受けて育つ権利に由来するものなので、「子の福祉」の観点から決められます。

 

「月に1回、夫の自宅近くのレストラン等で会う。」などという取り決めが一般的です。

子が面会交流で不安定になったりしたら元も子もないので、子のためになるかどうかが一番の判断ポイントです。

 

仮に、親同士の協議で無理やり面会交流を取り付けたとしても、子の意思に反するようであれば、相手が実施させてくれませんし、面会を求めても裁判所は認めません。

 

何より子の福祉の観点から、胸を張って主張できる取り決めにしましょう。

 

③養育費はいくらにするか

 

子は、一緒に暮らしていない親に対しても、養育費を請求できます。

「子」が主語であることに注目してください。

請求権があるのは子です。

 

元妻には、ありません。

夫と妻は離婚したら他人です。

 

その後の生活を保障する義務はお互いにありません。

しかし、親子の関係はなくなりません。

なので、離婚後も、親は子を扶養する義務を負うのです。

 

養育費は、両親の経済力、子の年齢、子の数によって決まります。

養育費算定表という便利な表を、裁判所が作っているので、是非見てください

 

(4)慰謝料

 

離婚の際、相手方の暴力、不貞などがあった場合、慰謝料を請求できます。

慰謝料額は、話し合いで決めるのがなかなか難しいですが、100~300万円の範囲に大部分は収まります。

 

不貞行為の場合は、不貞行為の期間・回数、婚姻期間、婚姻破たんへの影響等を考慮して、慰謝料額が決まります。

 

7、決めたことが守られるよう、決めたことは公正証書に

 

以上の内容をまとめたら、公証役場に行って、公正証書を作りましょう。

夫婦で行くのが望ましいです。

 

公正証書にしておかないと、後々、夫が守らなかったとき、裁判を起こして勝たなければ費用を取り立てられません。

裁判には、1年以上かかることもザラです。

 

公正証書があれば、裁判を起こさなくても、いきなり強制執行できます。

つまり、裁判で勝訴したのと同じ効果を得られるのです。

 

絶対、公正証書にすることをお勧めします。

 

まとめ

 

今回は、離婚した人が離婚を決意した時と、夫や妻に離婚を決意させる方法について説明しました。

 

ポイントをまとめると次のようになります。

 

・離婚原因ナンバー1は性格の不一致

・迷ったときは、離婚のメリットに注目

・離婚を決意したら、まず相手に伝える

・拒絶されたら、別居が有効

・別居中の生活費は、婚姻費用分担請求する

・離婚前に絶対に決めておくのは、お金と子供のこと

・決めたことは、必ず公証人役場に持っていく

 

離婚を決意したくでもできない場合や、夫や妻が離婚に応じない場合の参考にしてください。

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