PR

会社経営者の方必見!財産分与を減額できる場合と具体的事例

財産分与
記事内に広告が含まれています。

1、まず知っておきたい!財産分与の対象になる資産は?

 

(1)財産分与とは

 

そもそも財産分与とは、夫婦が婚姻後に共同で築いた財産を離婚時に清算することを言います。より分かりやすく言えば、結婚後に増えた財産については名義のいかんにかかわらず、離婚にあたって二人で分けるということです。

 

(2)財産分与の対象財産

 

財産分与の対象財産は、基本的には、婚姻後増えた財産の全てです。結婚後に増えた財産として典型的なものは、預貯金や有価証券、不動産(土地・建物)があります。

 

しかし、結婚後に増えた財産であっても、相続した財産や婚姻前から有していた預貯金の利息など配偶者の協力によって増えたとは言えない財産及婚姻前から有していた財産(合わせて「特有財産」といいます。)については財産分与の対象になりません。

(3)債務がある場合の財産分与

 

注意が必要なのは債務(借金)がある場合です。具体例を挙げれば、婚姻後に自宅マンションを購入したものの、購入にあたって金融機関から借金をしてローンを組んだような場合です。

このような場合、確かに、自宅マンションは婚姻後増えた財産と言えますが、その価値がローンを下回って、仮に売却してもローンが残ってしまうような場合は、結局、トータルの財産としては借金が残るマイナスの状態ということになってしまいます。そのため、最終的には財産分与を行い得ないということがあり得ます。

 

2、財産分与の相場は?

 

増えた財産を分けると言っても相場はどのようなものなのでしょうか。分与の割合はどうするべきなのでしょうか。

 

実務上、分与の割合は2分の1とされています。2分の1とされる理由は、財産分与がその性質上、結婚後に夫婦が共同で築き上げた財産の清算にあること及び、夫婦共同財産の形成にあたりどちらかだけがその寄与の割合が大きいとは通常は言えないことがその理由とされています。

 

もっとも、小説家の印税や医師の報酬等専門的才能や技術によって得た所得によって夫婦の財産が形成されている場合には、例外的に分与の割合が変更される場合もあります。

 

3、財産分与に関する経営者特有の問題

 

ここで会社経営者の方が財産分与を行う場合に特に問題になる点ついて確認してみたいと思います。

 

(1)会社の株式は財産分与の対象になるのか

 

会社を経営されている方が特に気になるのはご自身の会社の株式は財産分与の対象になるのか、という点ではないでしょうか。

 

これも基本的には、婚姻前から有していたか否かによって対象になるかどうかが決まってきます。婚姻前から有していれば前述した特有財産にあたりますので、財産分与の対象になりませんが、婚姻後に会社を設立したような場合には財産分与の対象になる場合があります。

 

ただし、たとえ婚姻後に株式を取得した場合でも、株式を取得するにあたって使ったお金が特有財産であれば財産分与の対象にはなりません。このように、個々のケースごとに取得時期や原資を確認する必要がありますので、ご不安がある場合は必ず弁護士に相談するようにしましょう。

 

(2)会社資産は分与の対象になるのか

 

会社資産は、原則として、夫婦の共有財産とはいえないことから、財産分与の対象にはなりません。

 

しかし、本来は個人名義にすべきものを会社名義にしていると言えるような場合など判断に迷われる場合には後々の紛争を防止するため弁護士に相談・確認するのが良いでしょう。

 

(3)財産分与の割合

 

先ほど、専門的技術や能力によって得た所得で夫婦の共有財産を形成したと言える場合には、財産分与の割合を変更しうると説明しました。

 

それでは、会社経営者の場合はどうでしょうか。

 

この場合も、蓄財が、会社経営者としての力量によるものといえれば分与の割合を修正することができるでしょう。たとえば、夫が経営者であり、妻は専業主婦であるというようなケースで、夫の経営手腕によって多額の所得を得てこれによって夫婦共有財産が築かれたというような場合には、分与の割合が修正されることも考えられます。

 

4 財産分与の減額に成功した具体的事例

 

ここではある法律事務所における財産分与の減額に成功した事例をご紹介したいと思います。

 

事案は、外資系金融機関にお勤めの夫が、性格の不一致を原因として離婚を申し入れたところ、妻側から5000万円の財産分与を求めて離婚調停を起こされたというものです。

 

クライアントである夫は、ご実家が裕福だったこともあり、相続によって多くの金融資産や不動産をお持ちでした。妻側としては財産分与にあたってこれらが分与の対象となると考えていましたが、上記で説明したとおり、相続で得た財産は特有財産であり分与対象にはなりません。その点を妻側に説明したうえで、共有財産に該当する財産のリストを作成し、妻側に適正な財産分与の金額について主張しました。それも踏まえて、裁判所からも当方の主張に沿った調停案の提案があり、結局、財産分与の金額を1500万円に抑えることができました。

 

5、財産分与の減額交渉は弁護士に依頼したほうがいい?依頼するメリット・デメリット

 

(1)メリット

 

これまでご説明したように、財産分与では、そもそも財産分与の対象財産はなにかというところから問題になりえます。弁護士に依頼をすれば、個々のケースで弁護士の専門的な知識や経験を基にあなたにとって最善の手助けが期待できるでしょう。

 

そのほか、あなたの言いたいことを法律的に要約して主張してくれたり、そもそも相手方との交渉を全て弁護士に任せることができますから、相手方との煩わしいやり取りから解放されます。

 

(2)デメリット

 

弁護士に依頼することは基本的にはメリットが大きいのですが、強いてデメリットを挙げるとすれば、弁護士費用がかかることです。

 

弁護士によって費用は異なりますが、着手金で数十万円、成功報酬として得られた経済的利益の数パーセントから数十パーセントという場合が多いでしょう。

 

弁護士費用について、詳しくは「離婚の弁護士費用の相場と弁護士の選び方」をご覧下さい。

 

6、財産分与に強い弁護士の見分け方

 

皆さんは、どの弁護士に依頼しても結果は同じだと思っていませんか?そんなことはありません。弁護士にも得意な分野と不得意な分野があります。

 

では、財産分与に精通している弁護士かどうかはどのように見分ければいいのでしょうか。

(1)財産分与に関する知識

 

まず、財産分与について豊富な知識があることが必要です。

 

財産分与の問題はその対象や割合など、問題になる点が多岐にわたるため、ただ単に男女関係の清算というだけでは片づけられない側面があります。

 

したがって、これら一つ一つの問題に精通していなければ事件を適切に処理することが難しいので、財産分与に関して豊富な知識があることが必要不可欠です。

 

(2)財産分与に関する豊富な経験

 

そして、今まで財産分与について数多くの事件を処理してきたという経験も非常に重要です。

 

経験が豊富であれば、事件の内容に応じて、取るべき手段を適切に選択することができます。財産分与に関しても、交渉から始めるべきなのか、それともすぐに調停に移行すべきかなど考えられる手段は複数ありますが、経験が豊富なことで依頼者に最適な方法で事件処理に臨むことができ、時間の節約にもなります。

 

財産分与の減額に関するまとめ

 

今回は、財産分与について、会社経営者の場合の特殊な問題も含めてご紹介してきました。離婚の中でも、理論的に問題点が多い分野ですので、財産分与についてはご自身だけでは対応が難しいケースもあるでしょう。

 

タイトルとURLをコピーしました