離婚を決意して別居を始められた方、あるいは別居を検討されている方で気になることの一つとして、どれくらいの期間別居をしたら離婚できるのか?ということがあると思います。
別居期間がどれくらい必要かによって、いつ別居すべきか、別居にあたっての備え等が変わってくるため、離婚までに必要な期間の目安を知ることは今後の離婚についての計画を立てる上でとても重要です。
そこで、今回はどれくらい別居したら離婚できるのかということについて説明していきたいと思
1、そもそも離婚できるのはどのような場合?
そもそも離婚できる場合は以下の通りです。
(1)同意がある場合
夫婦双方が離婚に同意をしていればいつでも離婚することができます。また、理由も問いません。
(2)同意がない場合
一方、夫婦のどちらかが離婚をしたくないと思っている場合、それでも離婚をするには法律で定められた離婚原因(これを法定離婚事由といいます)が必要です。
具体的には以下の5つです。
1.不貞(不倫のことですが、肉体関係があることがもとめられます。)
2.悪意の遺棄(一方的に出ていってしまい、生活費をくれない等)
3.3年間の生死不明
4.強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと(軽度の精神病や、回復の見込みがある場合には離婚が難しいと言えます。)
5.婚姻を継続し難い重大な事由(典型的な例としては、DVが挙げられます。)
相手方が離婚を拒んでいる場合には、相手方にこれら5つの法定離婚事由のいずれか(もちろん複数でもかまいません。)が存在することが必要です。
2、どのくらいの期間別居していたら離婚できる?
(1)別居したら自動的に離婚というわけではない
1をお読みになってお気づきになられたと思いますが、実は、別居それ自体は、法定離婚事由ではないのです。しかし、長期間の別居は円満な夫婦生活を阻害するものですから、婚姻を継続し難い重大な事由(1(2)のうちの⑤)にあたるとされるのです。
では、長期間とは具体的にどれくらいの期間をさすのでしょうか・
(2)あなたが有責配偶者の場合
そもそも有責配偶者とは、不倫をしたりDVをはたらいたりした配偶者のことで、抽象的にいえば、自ら法定離婚事由をつくった配偶者のことをいいます。
このように自ら離婚の原因をつくりだした有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。なぜならば、有責配偶者からの離婚請求を認めると、離婚したい側が一方的に離婚理由をつくりだせばいつでも離婚できてしまうことになり、離婚したくない他方配偶者の保護に欠けるうえ、社会正義の観点からも認めるべきではないからです。
もっとも、最高裁判所は、判例で、このような有責配偶者からの離婚請求も次のような事情を満たす場合には例外的に認めるとしました。具体的には、①相当長期の別居、②未成熟子(未成年の子)がいないこと、③離婚によって他方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないことの3つです。
したがって、有責配偶者の場合であっても、別居が長期に及べば離婚できる場合があるのです。そして、有責配偶者からの離婚請求が認められるための別居期間としては、これまでの裁判例をみると最低7~8年といわれています。
(3)その他の場合
他方、あなたが有責配偶者ではない場合は、有責配偶者の場合に比べて、別居期間が短い期間で離婚が認められるようです。裁判例をみると5年が一つの目安と言えるでしょう。
なお、いずれの場合も長期とは婚姻期間(同居期間)に比して相対的に長期と言えるか否かという観点で判断されますから、7~8年より短い、あるいは5年より短いという場合であっても、婚姻期間によっては「長期の別居」と認められる余地はあるので、ご自身のケースで離婚が認められる余地があるか否か一度弁護士に相談するとよいでしょう。
3、弁護士が教える!より早期に離婚するためのポイント
別居期間が長期に及べば、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚が認められことになるでしょうが、それまで待てない、なるべく早く離婚したい、という方のために、少しでも早期に離婚するためのポイントを解説したいと思います。
(1)有責配偶者の場合
あなたが有責配偶者の場合、先ほど説明したように、裁判に持ち込んでも基本的には離婚できません。なんとか相手方の同意を得て協議離婚をしてもらうしかないのです。
したがって、相手方がどのような条件であれば離婚をしてもよいと考えるのかという点を正確に把握するのが一番重要です。そのうえで、ご自身が相手方の条件を可能な限り飲んだ上で、飲めない部分について相手方が納得するような代替案を提示し、話し合いをおこなうことが求められるでしょう。
これまでの経験からすれば、財産分与や慰謝料について相手方の要求に沿って話し合いを進めれば、有責配偶者の場合であっても比較的早期に離婚ができることも多いといえます。
(2)その他の場合
①相手方が有責配偶者の場合
この場合、いくら相手方が離婚を拒んでも最終的に裁判まで持ち込めば離婚が成立します。相手方にこのことを説明したうえで、早期に離婚することのメリットを提示し、離婚に誘導することが求められます。
たとえば、別居していて相手方があなたに婚姻費用を支払っている場合には、相手方は離婚まで婚姻費用(4で紹介します。)の出費が続くことになりますが、それは財産分与や慰謝料には関係がなく、離婚を拒むほど出費が増えるが今離婚すれば出費が最小限で抑えられる、などです。
②どちらにも離婚原因がない場合
この場合は、基本的にあなたが有責配偶者の場合と同様です。相手が離婚に納得できる条件を引き出し、これに合わせる努力をすることが離婚への早道です。
4、もしあなたが専業主婦等の場合には婚姻費用分担請求を!
別居となるとまず心配になるのが、別居後の生活費だと思います。特にあなたが専業主婦ならなおさらでしょう。そのようなときにぜひ活用したいのが、婚姻費用の分担請求です。
婚姻費用とは別居期間中の生活費です。別居中といえど離婚するまで夫婦は相互に相手の生活を支える義務があるので、夫に対して婚姻費用の支払いを求めることができるのです。もっとも婚姻費用の請求にあたっては、婚姻費用分担請求のための調停を起こすことが必要になります。具体的な支払い義務は請求をした月から発生することになるので、別居したら速やかに請求するようにしましょう。